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「養子縁組届」
養子縁組届は、血縁関係のない者または嫡出の親子関係がない者との間に、法律上の親子関係を生じさせる届出です。
※養子縁組は、個々の事情により縁組の要件や届書の記入内容が異なりますので、事前にご相談ください。 本人確認書類をお持ちでなかったり、代理の方が届書を提出された場合は、確認のため、後日、文書でお届けがあったことをお知らせします。本人確認の有無が届出の受否に影響することはありません。
■土・日・祝祭日・夜間は、夜間休日窓口(本庁舎西側)の宿直にて戸籍の届書をお預かりします。・養親となる人が、満20歳に達していること。
・養子となる人が、養親となる人の嫡出子、または養子でないこと。
・養子となる人が、養親となる人の尊属、または年長者でないこと。
・未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得ていること。
(※自己又は配偶者の直系卑属(子、孫、ひ孫)の場合は、家庭裁判所の許可は不要です。)
・後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得ていること。
・配偶者のある人が未成年者を養子とするには、配偶者とともに縁組すること。
(※配偶者の嫡出子を養子とする場合は、単独で縁組できます。)
・養子、または養親となる人に配偶者がいる場合は、縁組届出時に、その配偶者の同意を得ていること。
・養子となる人が15歳未満である場合は、法定代理人が縁組の承諾をすること。
(※法定代理人以外に養子となる人の父母で監護をすべき人がいる場合は、その同意を得ていること。)
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