□新着情報〜詳細情報〜
「離婚届」
離婚には、協議離婚と裁判離婚とがあります。 婚姻によって氏を改めた者は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。
なお、婚姻前の氏に戻った者が、婚姻中の氏を名乗ることを希望する場合は、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をすることによって、その氏を名乗ることができます。本人確認書類をお持ちでなかったり、代理の方が届書を提出された場合は、確認のため、後日、文書でお届けがあったことをお知らせします。本人確認の有無が届出の受否に影響することはありません。
■土・日・祝祭日・夜間は、夜間休日窓口(本庁舎西側)の宿直にて戸籍の届書をお預かりします。
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