□新着情報〜詳細情報〜
「住民票や印鑑登録証明書、マイナンバーカードへの旧氏(旧姓)の併記について」
令和元年11月5日から、住民票に旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。これにより、婚姻等で氏が変更した場合でも、従来称してきた氏が住民票やマイナンバーカードで公証され、各種契約や仕事の場面でも、旧姓(旧氏)で本人確認が可能になります。
住民票に旧氏が記載されると、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、マイナンバーカードおよび署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)が記載されます。
一度記載した旧姓(旧氏)は、変更・削除の手続きをしない限り記載され続けます。
旧氏併記を希望する人は、市民保険課市民係にて、記載するための手続きをしてください。・併記を希望する旧姓(旧氏)から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄(抄)本、除籍謄(抄)本など
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・マイナンバーカード(※お持ちの方のみ)旧氏の振り仮名については、住民基本台帳法施行令の⼀部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年5月26日に施行されました。
詳細は以下のページにてご確認ください。
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