□新着情報〜詳細情報〜
「新型コロナで宿泊・自宅療養されている方も投票ができます」
投票日当日、期日前投票期間も外出自粛要請又は隔離・停留の措置の期間になっている方は、郵便による投票ができます。
書面での請求手続きが必要ですので、まずは選挙管理委員会にお問い合わせください。
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