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「令和7年度軽自動車税(種別割)について」
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに初度検査を受けた三輪と四輪の軽自動車で次の基準を満たす車両について、令和7年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。特例(1)
 電気自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス基準10%低減)

特例(2)
 乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成30年排出ガス基準50%低減達成かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成の営業用の乗用車

特例(3)
 乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成30年排出ガス基準50%低減達成かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成の営業用の乗用車 軽自動車税(種別割)は4月1日現在における原動機付自転車、軽自動車などの所有者に対して課税されます。
 譲渡や解体業者へ引き渡した場合でも、届出が無ければ課税されますのでご注意ください。障がい者ご本人が運転する軽自動車及び、ご家族が専らがい者のために運転する軽自動車について、一定の要件に該当する場合に、申請により軽自動車税(種別割)を減免しています。軽自動車税(種別割)の納期限は、令和5年度から5月31日に変更となっています。
※土日祝日の場合は翌営業日
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