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「令和7年度 償却資産の申告について」
 償却資産を所有する法人・個人事業主は、地方税法の規定によ
り毎年1月1日時点に所有している償却資産を1月31日までに申告
しなければなりません。
(土曜・日曜に当たる場合は翌開庁日)
 申告書類は、毎年12月中旬から1月上旬ごろ、主に前年に申告
のあった法人・個人事業所等にお送りしています。新規に事業
を開始した場合など、申告書類がお手元に届かない場合は、お手
数ですが資産税係までご連絡をお願いします。

期限間近になりますと窓口が混雑しますので,早めの提出にご協
力をお願いいたします。

 ◎令和7年度申告期限:令和7年1月31日 金曜日◎

提出先:安芸市役所 税務課 資産税係  Tel:0887-35-1006
送付送:〒784-8501 安芸市土居82番地1 安芸市役所 税
務課 資産税係 宛 償却資産(事業用資産)は、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象のひとつです。

 安芸市内で事業を営む人(農林水産業を営む人、工場や商店等の経営者、不動産(家屋・土地)を貸し付けている人など)が、その事業に使用する構築物・機械・器具・備品等を言います。また、現在使用していない資産であっても所有している場合は申告する必要があります。その内容を例示しますと、

(1)構築物
  看板、門、堀等の家屋の固定資産税が課税されていない構築物、駐車場の舗装等

(2)機械及び装置
  パソコン、ポンプ、発電機等

(3)船舶

(4)航空機

(5)車両及び運搬具
  自動車税及び軽自動車税が課税されていない車両全般

(6)工具,器具,備品
  事務用品、厨房機器、測量器具等


などの事業用資産です。
 なお、償却資産には土地や家屋と異なり登記制度がないため事業用資産を所有の方は申告が必要です。 建物の所有形態によって建物付属設備の取扱いが異なります。
 建物所有者が設置した付属設備については、電気設備や給排水設備等、家屋と一体となってその効力を発揮するものについては、一般的に下記のように取扱います。 賃借人(テナント)等が取付けた内装・造作及び建築設備等は上記の表にかかわらず、すべて償却資産となります。(1)土地
(2)建物(家屋として課税されるもの)
(3)無形減価償却資産(例 漁業権・特許権・実用新案権等)
(4)使用可能期間1年未満の資産
(5)取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
(6)取得価格が20万円未満の資産で法人税法の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
(7)自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
(8)牛、馬、果樹その他の生物(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物は除く。)
 ※(5)(6)の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものについては課税の対象となります。償却資産は、地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用して電子申告ができます。

電子申告のための手続き、操作方法については、一般社団法人地方税電子化協議会のヘルプデスクまでお問い合わせください。

ヘルプデスク Tel:0570-08-1459 家屋の屋根や土地等に設置された太陽光発電設備(建材型ソーラーパネル及び売電目的としない個人住宅用の10kw未満を除く)は売電事業に分類され、固定資産税の償却資産の申告が必要です。
 所有している太陽光発電設備の設置状況を確認して、申告が必要な場合は申告をお願いします。★再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税(償却資産)の特例
について

●特例適用の対象となるもの
 令和6年4月1日から令和8年3月31日までに「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金」を受けて取得した設備が対象となります。

●特例措置の内容
 新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準となるべき価格の3分の2の額となります。(3分の1減額)

●添付書類及び申請様式
 ・「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」の交付が確定したことがわかる書類の写し
 ・固定資産税(償却資産)の課税標準の特例申請書
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