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「個人住民税の定額減税について」
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施することが決定されました。
(注)定額減税により減税されるのは、個人住民税の所得割です。均等割については減税されません。
内容については下記をご覧ください。令和6年分所得税および令和6年度個人住民税において定額減税しきれないと見込まれる方に、調整給付金を支給します。
調整給付の詳細については、下記をご参照ください。 所得税の定額減税に関しては、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。税務課市民税係 0887-35-1005
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