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「特定疾病療養受療証(国民健康保険)」
 長期にわたり高額な医療費がかかる疾病(人工透析が必要な慢性腎不全など)で、厚生労働大臣が指定するものについては、毎月の自己負担限度額が1万円までとなる「特定疾病療養受療証」を交付します。
 なお、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者※は、自己負担限度額が2万円となります。

※上位所得者とは、世帯に属するすべての国保被保険者の基礎控除後の総所得金額を合算した
 額が600万円を超える世帯(区分アまたはイ)※他の健康保険加入中に認定を受けていた際の受療証のコピー等を提出できる場合は医師の
 意見欄は記入不要です。 慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の被保険者は、前年の所得額に応じた自己負担額を記載する必要があるため、有効期限が8月1日から翌年7月31日までの特定疾病療養受療証を毎年7月下旬に送ります。申請は不要です。
 ただし、未申告の場合は上位所得者と判定されるため、必ず申告をしてください。

 70歳以上の被保険者とその他の特定疾病の人は、有効期限が記載されていないため、交付された特定疾病療養受療証を使い続けることができます。 国保年金係 TEL 0887-35-1002
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