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「し尿・浄化槽について」
(3)法定検査
 〇浄化槽の維持管理が適正に行われているかどうかを公的機関が確認する検査です。

 〇法定検査には、新設した浄化槽を使い始めて3か月後から8か月間に行う設置後の水質検査(7条検査)と、その後毎年1回行う定期検査(11条検査)があります。

 ○法定検査は、県知事が指定した次の検査機関が実施します。
  検査機関(財)高知県環境検査センター(電話088-860-2400)

 〇浄化槽法第7条の2、第12条の2により、県知事は、浄化槽管理者に対し、水質検査を受けるように指導及び助言をすることができ、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、相当な期限を定めて、水質検査をうけるべき旨の勧告をることができる。この勧告に従わない場合、浄化槽法第66条の2により、30万円以下の過料に処せられます。

※浄化槽に関する詳細につきましては下記をご覧ください。
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