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「森林の土地の相続登記申請が義務化されます」
 所有者不明土地解消のため、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
 森林の土地においても、相続によって土地を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。
 また、義務化前に相続した土地についても、相続登記がされていないものは義務化の対象となり、令和9年3月31日までに申請が必要ですので、ご注意ください。
 相続登記の申請手続きについては、お近くの法務局のほか、司法書士・司法書士会等にご相談ください。<参考(外部リンク)>
●林野庁ホームページ●法務省ホームページ
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