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「柔道整復師(接骨院・整骨院など)を受けるときのご注意」
 整骨院や接骨院などの柔道整復師の施術を受ける場合、国民健康保険を使えない施術がありますので、ご注意ください。・骨折・脱臼への施術(応急手当をする場合を除き、医師の同意が必要です)
・ねんざ・打撲・肉離れ(挫傷)と医師や柔道整復師に診断または判断され、施術を受けたとき
・骨・筋肉・関節のケガや痛みで、負傷原因がはっきりしているもの
(例:日常生活で、足首を捻ったりして急に痛みがでたときなど)・単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷ケガの原因を正しく伝えてください。
ケガの原因が仕事中などで労働災害に該当する場合は、国民健康保険からの保険給付は行われません。
また、交通事故など第三者行為による負傷の場合は、国保年金係へ届出をお願いします。同じケガで、医療機関(病院・診療所など)の治療と柔道整復師の施術を重複して受けたり、2箇所以上の整骨院・接骨院に通院している場合は、国民健康保険が使える施術であっても、全額自己負担になる場合があります。「ついでに他の部分も」や「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」の受診は支給対象外です。「柔道整復施術療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復師に療養費の申請を委任し、本人に代わって保険給付分の療養費を安芸市国民健康保険に請求し支払いを受けるための請求用紙です。申請書に署名する際には、記載内容(負傷名、負傷原因、受診日、受診日数、支払金額など)に間違いがないか確認してから署名してください。
白紙の申請書に署名することは誤った請求につながりますので、ご注意ください。整骨院・接骨院の窓口で負担した費用については、領収書の発行が義務付けられています。
国民健康保険を使った場合は、後日、医療機関や柔道整復師から保険請求があったものをお知らせする「医療費のお知らせ」を送付しますので、領収書と請求内容をご確認ください。長期間施術を受けても症状の改善が見られない場合は、内科的な要因(負傷ではなく、病気による痛み)も考えられます。一度医師の診断を受けましょう。 安芸市国民健康保険に提出される診療報酬や療養費などの請求は、各医療機関や保険薬局、柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師から提出されており、そのほとんどは適正な請求となっていますが、請求の中には、健康保険の対象とならないものなどの誤った請求が含まれている場合もあります。
 「柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるときの注意点」に気を付けていただくことで、このような誤った請求はなくなり、医療費の適正化につながるものと考えております。 受診内容調査のため、文書等により負傷原因や施術年月日、施術内容などについてお問い合わせすることがありますので、ご協力をお願いします。
 今後とも、安芸市国民健康保険の事業運営にご理解とご協力をお願いします。
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