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「住民票の氏名の振り仮名、旧氏の振り仮名の記載について」
令和5年6月2日、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法が令和7年5月26日に施行されたことにより、新たに戸籍、戸籍の附票、住民票の記載事項に「氏名の振り仮名」が追加されることになりました。 これまで安芸市では、事務処理のために便宜上保有する振り仮名を住民票に記載していました。令和7年5月26日以降は、戸籍に記載された氏名の振り仮名が住民票に記載されます。
そのため、戸籍に振り仮名が記載されるまでの間は、住民票に振り仮名は記載されません。
戸籍の氏名の振り仮名については、通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年(2026年)5月26日以降に、通知書の振り仮名が自動的に戸籍に記載され、その後住民票にも記載されます。
ただし、全ての人の住民票に振り仮名が記載されるまでには、一定の期間(数ヶ月程度)を要することが想定されます。
このため、早期に振り仮名が記載された住民票の写し等を取得したい場合は、通知された振り仮名に誤りがない場合でも、振り仮名の届出をすることができます。 住民基本台帳法施行令の⼀部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布、同年5月26日に施行されました。○新たに旧氏を記載される方○
令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともにその振り仮名を届ける必要があります。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを届出(記載)することはできません。
○すでに旧氏が記載されている方○
令和7年5月26日より以前に、住民票に旧氏が記載されている方には、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付しました。
通知書に記載された旧氏の振り仮名をご確認の上、ご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、旧氏の振り仮名の記載の請求を行ってください。
請求が無かった場合には、令和8年5月26日以降、通知書に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。※旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月以降を予定しています。
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