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「物価高対応子育て応援手当の支給について」
令和7年11月21日に閣議決定された「『強い経済』を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
それを受けて、安芸市でも、支給対象者の皆様に本手当の支給を開始します。(支給対象者)
・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の受給者
・令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに出生した児童にかかる児童手当の受給者
(支給金額)
対象児童1人につき、20,000円
○手続きは不要
○令和8年1月30日に支給
支払いについての通知は行いませんので、通帳記入によりご確認ください。
※受給を拒否する場合は、「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を1月20日までに提出してください。
※詳しくは、「支給についての注意事項」をご覧ください。○お住いの市町村に申請が必要です。
手続については、所属庁から別途、案内することとなっていますので詳細は、所属庁にお問い合わせください。
※所属庁の児童手当受給状況証明が必要です。
安芸市の申請窓口は、安芸市福祉事務所保育係です。
○申請期間
令和8年1月15日~令和8年3月31日
※公務員の方で、令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに出生した児童にかかる児童手当の受給者は、令和8年6月30日までに申請をお願いします。
○支給
令和8年2月10日以降随時支給します。
支払い日は給付金決定通知書にてお知らせします。
○所属庁のかたへ
申請書様式は国の支給事務実施要綱(例)の様式を使用しています。
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の支給を受ける方
※他市町村で児童手当の認定を受け、安芸市に転入した方を除きます。この場合、本手当の給付は、児童が出生した際、最初に児童手当の認定を受けた市町村からの支給となります。詳しくは、最初に児童手当の認定を受けた市町村へお問い合わせください。
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方
・児童手当が未申請により令和7年9月分の支給対象外となっている方
※令和7年9月30日時点で安芸市に住民票があった方は、安芸市への申請となります。
は、「物価高対応子育て応援手当 申請書(請求書)」の提出が必要です。
安芸市福祉事務所保育係へご提出ください。
○申請期限
令和8年6月30日まで
○支給
令和8年2月10日以降随時支給します。
支払い日は給付金決定通知書にてお知らせします。
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