障害者(児)にかかる各種手当・割引制度について

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担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2025/09/26

 障害を持つ人を対象とした手当は次のようなものがあります。いずれの手当も支給条件や対象者、手当の額が異なります。
 また、診断書などによる障害程度の認定が必要な手当がありますので、詳しい内容についてはお問い合わせください。

特別障害者手当

▽対象者
 精神(知的を含む)または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人。
▽障害程度(次のいずれかに該当する人)
 ・身体障害者手帳1~2級程度の障害が2つ以上重複しており、条件を満たしている人
 ・身体障害者手帳1~2級程度の障害が1つと、3級程度の障がいが2つ以上重複している人
 ・内部障害1級程度で、安静度が絶対安静の人
 ・重度の精神または知的障害で、日常生活の大半に介護を必要としている人
 *施設入所者や3カ月以上入院している人は対象になりません。

▽手当額(令和7年4月~)
 月額 29,590円(支払月:2月・5月・8月・11月)

特別障害者手当認定基準(P.13~)(PDF:754KB)

障害児福祉手当

▽対象者
 精神(知的を含む)または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人。
▽障害の程度(次のいずれかに該当する人)
 ・身体障害者手帳1級程度の障害がある人および2級程度の障害がある一部の人
 ・療育手帳A1(最重度)程度またはA2(重度)のうち、条件を満たしている人
 ・精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる人
 *施設入所者や当該障害を支給事由とする年金を受給している場合は対象になりません。

▽手当額(令和7年4月~)
 月額 16,100円(支払月:2月・5月・8月・11月)

特別障害者手当・障害児福祉手当認定基準(PDF:754KB)

特別児童扶養手当

▽対象者
 精神、知的または身体障害者で政令に定める程度以上の障害にある20歳未満の児童を、自宅で養育している保護者。
▽障害の程度(次のいずれかに該当する場合)
 ・身体障害者手帳1~3級程度の障害がある人または4級程度の障害がある一部の人
 ・療育手帳A1(最重度)またはA2(重度)の障害がある人
 ・精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる程度の人
 *療育手帳B1、B2の人でも精神の障害(発達障害を含む。)がある場合は対象になることがあります。
 *対象児童が施設に入所している場合や当該障害を支給理由とする年金を受給している場合は対象になりません。

▽手当額(令和7年4月~)(支払月:4月・8月・11月)
 月額 1級 56,800円
    2級 37,830円

特別児童扶養手当 認定基準(PDF:754KB)

安芸市心身障害児福祉年金

▽対象者
 次のいずれかに該当する安芸市に1年以上住所を有する児童の保護者(ただし、障害児福祉手当受給者は除く)
 ・20歳未満で、1級から3級までの身体障害者手帳を所持している児童
 ・20歳未満で、知能指数が50以下の児童

▽手当額
 月額 2,000円

障害基礎年金

 身体または精神、知的障害により日常生活が困難な状態となった20才以上の方で、次の事項にあてはまる方に支給されます。
 (1)初診日に国民年金の第1号被保険者だった人、または60才以上65才未満の人。
 (2)障害を認定された日に国民年金の障害等級にあてはまる障害があること。
 (3)障害について病院で最初に診てもらった日に国民年金の保険料を一定程度納めていること。
    (20才以前の初診がある人は除きます)
 (4)20才以前に障害があり病院で診てもらっていた人は、20才になった時、年金の支給条件に該当していれば 障害年金が支給されます。
    (20才になったらすぐ申請しましょう)

NHK放送受信料

 各種障害者手帳をお持ちの方で、次のいずれかの条件に該当する場合は、NHK放送受信料の全額もしくは半額が免除されます。
 申請に必要な書類は福祉事務所障害ふくし係でご確認ください。

  全額免除 半額免除
身体障害者

世帯構成員全員が

市町村民税非課税

(1)視覚・聴覚障害者
(2)重度の身体障害者(1~2級)
知的障害者  重度の知的障害者(A1、A2)
精神障害者  重度の精神障害者(1級)

 

*全額免除…障害者の方を世帯構成員に有する場合
*半額免除…障害者の方が世帯主の場合

有料道路の割引制度

 下記対象者が通勤・通学・通院等の日常生活活動において有料道路を利用する場合、料金が割引になる制度があります。

▽対象者
 〇障害者本人が運転する場合
  身体障害者手帳を持っているすべての方(等級制限なし)
 〇障害者本人以外が運転し、障害者本人が同乗する場合
  身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの重度の方
  (身体障害者手帳:第1種、療育手帳:A1・A2の方)

▽利用手続き
 福祉事務所障害ふくし係で事前申請をしてください。
 申請に必要な書類等については、障害ふくし係にご確認ください。
 


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このページに関するお問い合わせ
福祉事務所 

〒784ー8501高知県安芸市土居82番地1

安芸市役所 企画調整課 企画係

TEL.0887-35-1012

開庁時間:午前8時30分
閉庁時間:午後5時15分

(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)

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