安芸市子ども医療費助成制度(乳幼児医療費助成制度)※18歳年度末まで全額助成
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担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2024/03/26
◎18歳年度末まで全世帯を対象に医療費全額助成(保険対象に限る)
安芸市子ども医療費助成制度について
令和6年4月1日より安芸市では、安芸市に住所を有し医療保険に加入している18歳以下の児童に対し医療費助成をおこないます!
子ども医療費助成制度は、医療保険給付の対象となる医療費の自己負担額を助成する制度です。ただし、医療保険給付の対象とならない医療費(健康診断・予防接種等保険外診療・容器代・初診料など)と入院中の食事代は助成対象外となります。
認定申請について
(認定申請に必要なもの)
・児童の保険証
・印かん
・世帯全員のマイナンバーのわかるもの
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
※申請者とは、児童の保険証の被保険者のことです。
高知県内での子ども医療費助成の受け方
(国民保険・国保組合の方が医療機関等を受診する場合)
医療機関等受診の際、下記の2点を医療機関等の窓口へ提出してください。
・児童の保険証
・子ども医療費受給者証
(国民保険・国保組合以外の方が医療機関等を受診する場合)
医療機関等受診の際、下記の3点を医療機関等の窓口へ提出してください。
・児童の保険証
・子ども医療費受給者証
・福祉医療費請求書(受給者証の公費負担番号と同じ番号のもの)
福祉医療費請求書は福祉事務所こども係でお渡ししています。また以下からダウンロードして印刷してお使いください
※受給者証の公費負担番号と同じものをお使いください。
福祉医療請求書73390031 (若草色の証)(PDF:56KB)
福祉医療請求書74390030 (もえぎ色の証)(PDF:56KB)
福祉医療請求書75390039 (藤色の証)(PDF:66KB)
福祉医療請求書76390038 (空色の証)(PDF:57KB)
高知県外での子ども医療費助成の受け方
県外の受診では子ども医療費受給者証は使えません。一度、医療機関等の窓口で自己負担金を支払い、領収書を必ずもらって、こども係で払い戻しの申請をしてください。
※受診月から2年以内に申請が必要です。
(払い戻し申請に必要なもの)
・児童の保険証
・子ども医療費受給者証
・領収書(受診者、受診日、保険診療点数・金額の記載、領収印のあるもの)
・印かん
問 福祉事務所 こども係 電話0887-37-9452
福祉事務所