児童手当

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担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2022/06/13

制度目的

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与(貢献)するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資する(役立てる)ことを目的にしています。

受給資格

・安芸市に住民登録をしている人。
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している人(父母指定者)。
・児童を養育している未成年後見人。
・中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人。
※ただし、以下の児童については受給対象児童に該当しません。
・日本国内に住所を有しない児童(留学の方を除く)
・児童養護施設などに入所している児童や里親に委託されている児童
(こちらの児童の手当については、施設設置者や里親に支給されます。)

手当額

【児童の年齢】       【児童手当額(一人当たり月額)】
◎3歳未満              15,000円
◎3歳以上小学校修了前        10,000円(第3子以降は15,000円)
◎中学生               10,000円
◎所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の世帯
                    5,000円
(年齢に関係なく)

※「第3子以降」とは高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
(例) 第1子(17歳)  ⇒  支給対象外
    第2子(中学生) ⇒  月額10,000円
    第3子(小学生) ⇒  月額15,000円

所得制限・所得上限について

所得制限・所得上限限度額算出表(PDF:111KB)

申請者について

・父母が児童を養育している場合は、父又は母のうち主たる生計維持者(原則として所得の高い方)
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居し、養育している父又は母
・父母以外のものが児童を養育している場合はその養育者

申請に必要な書類

・申請者名義の通帳等⇒児童や配偶者名義の口座は登録ができませんのでご注意ください。
・印鑑(みとめでも可)
・申請者のマイナンバーが分かるもの
・申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・配偶者のマイナンバーが分かるもの
・別居している児童がいる場合⇒別居している児童のマイナンバーが分かるもの
※マイナンバー制度による情報連携により、保険証や所得証明の提出が不要となりました。

申請にあたっての注意事項

下記に該当される方は該当の日から15日以内に必ず申請をしてください。
【(1)認定請求書の提出】
⇒初めてお子さんを出生した方
⇒安芸市へ転入した方
⇒公務員でなくなった方

【(2)額改定認定請求書の提出】
⇒第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた方

※児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると手当が受けられない月が発生する可能性がありますのでご注意ください。


※下記に該当される方は速やかに手続きをしてください。
【受給事由消滅届】
⇒他市町村へ転出する方
⇒児童を監護しなくなった場合(生計を同一としなくなった場合)
⇒公務員になった方

その他の手続き

・婚姻、離婚、死亡、別居等により、受給資格に変更があったときなどは届け出が必要になる場合がありますのでお問い合わせください
・市内で転居(住所変更)した場合
・父母・児童等氏名が変更になった場合
・手当の振込先を変更したい場合

支給日

6月・10月・2月の各10日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
(10日が土・日・祝日の場合は、10日以後の最も近い平日です。)
例:10月10日が日曜日の場合⇒10月11日月曜日に支払い予定

手当の時効について

現況届や申請書類が未提出のまま2年が経過すると、時効により手当を受ける権利がなくなります。必ず期限内に提出するようにしてください。


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このページに関するお問い合わせ
福祉事務所 

〒784ー8501高知県安芸市土居82番地1

安芸市役所 企画調整課 企画係

TEL.0887-35-1012

開庁時間:午前8時30分
閉庁時間:午後5時15分

(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)

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