妊婦のための支援給付金

    HOME > 妊婦のための支援給付金

担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2025/08/06

事業の概要

 令和7年4月1日より、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。安芸市においても全ての妊婦・子育て世代が安心して出産・子育てができるよう様々なニーズに即した必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」と、出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用など、子育て家庭の負担の軽減を図る「経済的支援」を一体的に実施します。

※令和4年4月1日からスタートした「出産・子育て応援金」については、令和7年3月31日で終了となりましたが、令和7年3月31日までに妊娠届を提出された方で1回目が未支給の方や、令和7年4月1日以降に出産された方で2回目の応援金が未支給の方は、新しい「妊婦のための支援給付金」から支給されます。


支給対象者

・申請日時点で安芸市に住民票がある方

1回目:妊娠届時
2回目:妊娠後期 産前8週間(妊娠9ヶ月ごろ)

※他の自治体で支給を受けた方は対象外です
※流産・死産などをした方も対象です(R7.4.1以降)


支給額

1回目:妊婦1人あたり5万円
2回目:胎児1人あたり5万円(胎児の数×5万円)


申請期限

1回目:医療機関受診により妊娠確定から2年間
2回目:出産予定日の8週間前の日から2年間

※流産・死産をされた方は、産科医療機関などで確認した日から2年間


支給までの流れ

支給までの流れ

問い合わせ先:安芸市福祉事務所こども家庭センター ☆きらり☆ 電話:(0887)35-2920


このページに関するお問い合わせ
福祉事務所 

〒784ー8501高知県安芸市土居82番地1

安芸市役所 企画調整課 企画係

TEL.0887-35-1012

開庁時間:午前8時30分
閉庁時間:午後5時15分

(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)

© Aki City

PAGE TOP