令和6年度の就学援助のご案内
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担当 : 学校教育課 / 掲載日 : 2024/03/01
安芸市では、経済的理由によりお子様の就学が困難な場合に、授業に必要な学用品や、学校給食などの費用を教育委員会が援助しています。
4月分から援助を受けたい方は、提出書類を4月22日(月)までに提出ください。※5月以降も申請は受け付けておりますが、一部の就学援助の費目については、申請月以後に要した経費相当額となります。
対象となるのは、国公立小中学校に在籍している、安芸市在住のお子様の保護者で、以下の1または2に該当する保護者です。(※特別支援教育就学奨励費との重複支給はできません)
1 要保護(生活保護)者に準ずる程度に生活が困窮している方
2 次の(1)~(8)のいずれかに該当する方
(1)生活保護法に定める教育扶助の廃止又は停止の措置を受けた方
(2)地方税法第295条第1項の規定に基づく市民税の非課税者(障害者、寡婦等)
(3)市民税の減免の措置を受けた方(前年度に所得がなかった方、老年者、障害者等低所得者)
(4)個人の事業税の減免(天災等によるもの)を受けた方
(5)固定資産税の減免(天災等によるもの)を受けた方
(6)生活福祉資金貸付制度による貸付を受けた方
(7)職業安定所登録等の日雇労働者の方
(8)上記以外に、特別の事情がある者として学校長、民生委員の意見がある方
その他、制度の詳しいことについては、「令和6年度就学援助のご案内」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
学校教育課
電話:0887-35-1021
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