児童手当

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担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2024/12/26

制度目的

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与(貢献)するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資する(役立てる)ことを目的にしています。

受給資格

・安芸市に住民登録をしている人。
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している人(父母指定者)。
・児童を養育している未成年後見人。
・0歳から18歳年度末までの児童を養育している人。
※ただし、以下の児童については受給対象児童に該当しません。
・日本国内に住所を有しない児童(留学の方を除く)
・児童養護施設などに入所している児童や里親に委託されている児童
(こちらの児童の手当については、施設設置者や里親に支給されます。)

手当額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
第1・2子 第3子以降
3才未満 15,000円 30,000円
3歳~18歳 10,000円

 

※「第3子以降」とは22歳到達後の最初の年度末までの養育している子のうち、3番目以降をいいます。
※第3子
(例) 第1子(20歳)  ⇒  支給対象外
    第2子(17歳) ⇒  月額10,000円
    第3子(10歳) ⇒  月額30,000円

第3子加算の算定対象について

0歳~18歳到達後の最初の年度末の児童と18歳年度末以降~22歳年度末までの子を合わせて3人以上養育している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。対象児童と住民票上別居であっても、対象児童の保護者等(児童手当受給者)に経済的負担がある場合、多子加算の算定対象となります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の一部でも保護者等が負っている状況。仕送り等も含みます。)


〇18歳年度末以降~22歳年度末までの子が
 ・進学している場合は、進学先・卒業予定時期がわかるもの(学生証等)をご持参ください。
 ・就職・婚姻している場合は、自立に係る状況・親等の経済的負担の状況を申し立てする必要があります。

【以下に該当するときは届出が必要です。変更等があったときは、直ちに福祉事務所こども係に届け出てください。】
◎第3子加算の算定対象となっている22歳以下の子の「進学先」・「卒業予定時期」が変更になった
◎第3子加算の算定対象となっている22歳以下の子の「氏名」・「住所」が変更になった・婚姻した
 ※届出が遅れた場合、支給された手当を返還していただく場合があります。

その他届出については、福祉事務所から通知文を受給者宛に送付します。
◎第3子加算の算定対象となっている児童が18歳年度末を迎える
◎短大・専門学校等に進学している子が卒業予定年月を迎える

※第3子加算の算定対象となる子が学生以外の場合は、毎年6月に現況届の提出が必要です。対象となる方には通知文を毎年送付します。

所得制限・所得上限について

令和6年10月から所得制限・所得上限は撤廃となりました。

申請者について

・父母が児童を養育している場合は、父又は母のうち主たる生計維持者(原則として所得の高い方)
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居し、養育している父又は母
・父母以外のものが児童を養育している場合はその養育者

申請に必要な書類

・申請者名義の通帳等⇒児童や配偶者名義の口座は登録ができませんのでご注意ください。
・印鑑(みとめでも可)
・申請者のマイナンバーが分かるもの
・申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・配偶者のマイナンバーが分かるもの
・別居している児童がいる場合⇒別居している児童のマイナンバーが分かるもの
※マイナンバー制度による情報連携により、保険証や所得証明の提出が不要となりました。

申請にあたっての注意事項

下記に該当される方は該当の日から15日以内に必ず申請をしてください。
【(1)認定請求書の提出】
⇒初めてお子さんを出生した方
⇒安芸市へ転入した方
⇒公務員でなくなった方

【(2)額改定認定請求書の提出】
⇒第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた方

※児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると手当が受けられない月が発生する可能性がありますのでご注意ください。


※下記に該当される方は速やかに手続きをしてください。
【受給事由消滅届】
⇒他市町村へ転出する方
⇒児童を監護しなくなった場合(生計を同一としなくなった場合)
⇒公務員になった方

その他の手続き

・婚姻、離婚、死亡、別居等により、受給資格に変更があったときなどは届け出が必要になる場合がありますのでお問い合わせください
・市内で転居(住所変更)した場合
・父母・児童等氏名が変更になった場合
・手当の振込先を変更したい場合

支給日

2月・4月・6月・8月・10月・12月に、各前月までの2ヶ月分の手当てを支給します。
支給日は各月10日です。
(10日が土・日・祝日の場合は、10日以後の最も近い平日です。)
例:10月10日が日曜日の場合⇒10月11日月曜日に支払い予定

手当の時効について

現況届や申請書類が未提出のまま2年が経過すると、時効により手当を受ける権利がなくなります。必ず期限内に提出するようにしてください。


このページに関するお問い合わせ
福祉事務所 

〒784ー8501高知県安芸市土居82番地1

安芸市役所 企画調整課 企画係

TEL.0887-35-1012

開庁時間:午前8時30分
閉庁時間:午後5時15分

(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)

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