安芸市不妊治療費助成事業のお知らせ
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担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2025/08/05
不妊治療を受けるご夫婦の経済的な負担の軽減を図るために、必要な経費の一部を助成いたします。
対象となる方
次の要件を全て満たす方です。
○法律上婚姻関係にある夫婦(原則、法律婚を対象としますが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある夫婦も対象とします。)
○夫婦の両方又はいずれか一方が安芸市に住所を有し、かつ、居住している方
○夫婦が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者である方
○市税等の滞納がない方
○他の自治体において同一の助成を受けていない方(※高知県の助成を除く)
※高知県の助成とは高知県不妊治療支援事業(体外受精及び顕微授精が対象)のことです。
※体外受精及び顕微鏡受精(特定不妊治療)に要する費用の助成を受けることができる方は、上記要件をすべて満たし、かつ、以下の要件のいずれかに該当する方です。
〇高知県不妊治療費支援事業に基づく助成を受けている方
〇市長が必要と認めた方
助成額、回数・年数上限
<一般不妊治療・人工授精>
助成額:対象者が治療を受けた日の属する年度ごとに、自己負担金に対して夫婦一組当たり3万円を限度に助成。
通算回数・年数上限:通算回数上限はありません。通算年数上限は、夫婦一組に対して連続する2年間を限度として助成。
<体外受精・顕微鏡受精(特定不妊治療)>
助成額:治療に要する費用として対象者が負担すべき額から、高知県不妊治療費支援事業から助成を受けた額を控除した額について、1回につき5万円を上限として助成。
通算回数・年数上限:高知県不妊治療費支援事業に準ずる。
※詳しくは高知県 子ども・福祉政策部 子育て支援課のホームページをご参照ください。
申請方法
一般不妊治療を受けた日の属する年度の末日までに以下の書類を提出してください。
(1)安芸市不妊治療費助成事業申請書(第1号様式)
(2)安芸市不妊治療費助成事業医療機関等証明書(第2号様式)
ただし特定不妊治療費助成申請の場合は、高知県知事に提出する「高知県不妊治療費支援事業医療機関受診等証明書」の写しを提出することで、同様式に代えることができます。
(3)法律上の夫婦であることを証明できる書類(1ヶ月以内に発行されたもの)
事実婚の場合は次に掲げる書類の提出を求めるとともに、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があることを確認させていただきます。
・両人の戸籍謄本
・両人の住民票
・両人の事実婚関係に関する申立書(第6号様式)
(4)住民票など住所を確認できるもの
ただし、市長が申請者の住民基本台帳を閲覧することに、申請者が同意した場合には添付を省略することができます。
(5)不妊治療等に要した費用の領収書
(高知県不妊治療費支援事業申請のため、原本を提出する場合は写しを提出してください)
(6)各医療保険の資格確認書等の写し
(7)高知県不妊治療費支援事業承認決定通知書の写し(特定不妊治療費助成申請の場合のみ)
(8)その他市長が必要と求める書類
※上記のうち、(3)、(4)については、(1)の申請時に必要性を確認後、ご案内させていただきます。
問合せ・申請先
安芸市福祉事務所 こども家庭センター☆きらり☆
電話 0887-35-2920
安芸市不妊治療費助成事業医療機関等証明書(PDF:102KB)
福祉事務所