共同親権に関する民法改正について

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担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2025/08/22

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
 詳細については、下記法務省ホームページをご確認ください。
 ※令和8年5月までに施行されることとなっており、令和7年8月時点ではまだ施行されておりません。



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