○安芸市公告式条例

昭和29年8月1日

条例第3号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

第5条 第2条の規定は、議会その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関の代表者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関の代表者印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和29年8月1日から施行する。

(昭和34年8月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年7月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月22日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年10月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

安芸市公告式条例

昭和29年8月1日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和29年8月1日 条例第3号
昭和34年8月16日 条例第24号
昭和37年7月10日 条例第18号
昭和40年3月26日 条例第13号
昭和47年6月26日 条例第20号
昭和55年12月22日 条例第38号
昭和59年3月24日 条例第4号
昭和60年10月1日 条例第24号
昭和61年3月20日 条例第3号
平成9年10月14日 条例第26号
平成14年6月25日 条例第27号
平成24年3月27日 条例第1号