○安芸市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、前条の規定により申請のあった議員について交付すべき政務活動費の額を決定し、当該議員に政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 前条の通知を受けた議員は、政務活動費の交付日の10日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第6条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日規則第6号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成27年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の安芸市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則は、平成27年度以降の年度分の政務活動費から適用し、平成26年度以前の年度分の政務活動費については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

安芸市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月26日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)