○安芸市議会事務局処務規程

昭和48年7月30日

議会規程第1号

第1条 安芸市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、法令に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

第3条 事務局に次長を置く。次長は、書記の中から議長が任命する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

第4条 事務局の事務を分掌するため、次の係を置く。

総務係

議事調査係

第5条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(3) 儀式、交際及び渉外に関すること。

(4) 経理に関すること。

(5) 議員の議員報酬、費用弁償及び議員共済年金に関すること。

(6) 職員の任免、服務及び福利厚生に関すること。

(7) 職員の給料及びその他の給与に関すること。

(8) 物品の購入及び整理保管に関すること。

(9) 議場及び附属室の管理に関すること。

(10) 情報公開に関すること。

(11) その他、他の係の所管に属しないこと。

議事調査係

(1) 会議の通知及び議案の配付に関すること。

(2) 本会議及び委員会の議事に関すること。

(3) 議会運営委員会に関すること。

(4) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(5) 請願、陳情及び意見書等に関すること。

(6) 会議録、委員会記録等の調製及び保管に関すること。

(7) 傍聴人に関すること。

(8) 図書の整理保管及び刊行物に関すること。

(9) 議決事件の処理及び調査に関すること。

(10) 資料の収集及び地方制度の調査研究に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、議長が必要と認めたときは、臨時に事務を分掌又は処理させることができる。

第6条 事務の処理は、事務局長を経て、議長の決裁を得なければならない。ただし、次条に定める事項については、事務局長及び事務局職員が専決することができる。

第7条 事務局長及び事務局職員の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 財務に関する事項については、安芸市議会事務局長に対する事務委任規則(平成11年規則第27号)に規定する範囲とする。この場合、次長又は係長は、安芸市職務決裁規程(平成11年規程第9号。以下「決裁規程」という。)別表第1の決裁区分中「補佐、係長」で決裁できる事項については、決裁できるものとする。

(2) 一般、人事及び財産に関する事項については、決裁規程別表第1第1項一般に関する事項、第2項人事に関する事項及び第3項財産に関する事項の規定を準用する。この場合において、「市長」及び「副市長」とあるのは「議長」と、「課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 情報公開の決定に関すること。ただし、重要なもの及び情報公開審査会の答申を受けたものを除く。

2 前項第2号の規定については、決裁規程別表第1第2項の決裁区分中「総務課長」及び合議先「総務課長」とある場合は、決裁後、総務課長に報告するものとする。

第8条 この規程に定めるもののほか、代決、文書及び物品の取扱い並びに職員の服務、補職名等については、市の例による。

第9条 この規程の施行について必要な事項は、議長が定める。

この規程は、昭和48年8月1日から施行する。

(平成3年7月23日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年5月31日議会規程第1号)

この規程は、平成11年6月1日から施行する。

(平成11年9月30日議会規程第2号)

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年12月24日議会規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日議会規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

安芸市議会事務局処務規程

昭和48年7月30日 議会規程第1号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和48年7月30日 議会規程第1号
平成3年7月23日 議会規程第1号
平成11年5月31日 議会規程第1号
平成11年9月30日 議会規程第2号
平成14年12月24日 議会規程第2号
平成19年3月30日 議会規程第1号
平成20年9月1日 議会規程第1号