○安芸市行政組織規則
昭和58年4月1日
規則第8号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を分掌させるための行政組織について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 事務分掌
(係)
第2条 安芸市課設置条例(平成14年条例第48号)第1条に規定する課の事務を分担処理させるため、係を置く。
課名 | 係名 |
総務課 | 秘書広報係 職員係 総務係 情報政策係 |
企画調整課 | 企画係 財政係 |
財産管理課 | 財産係 住宅係 |
税務課 | 市民税係 資産税係 収納係 |
市民保険課 | 市民係 国保年金係 矢ノ丸出張所 |
健康介護課 | 健康ふれあい係 介護保険係 地域包括支援センター |
環境課 | 環境整備係 環境保全係 |
農林課 | 農業振興係 林業振興係 農林業土木係 |
商工観光水産課 | 商工観光係 水産係 |
建設課 | 用地管理係 地籍調査係 土木係 自動車道推進室 |
危機管理課 | 危機管理係 |
2 安芸市福祉事務所設置条例(昭和41年条例第7号)第3条の規定に基づき福祉事務所に障害ふくし係、こども係及び保護係を置く。
(会計課)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき会計課を置く。
2 会計課の事務を分担処理させるため、会計係を置く。
(事務分掌)
第4条 事務分掌は、次のとおりとする。
課名 | 係名 | 事務の内容 |
総務課 | 秘書広報係 | (1) 市の交際に関すること。 (2) 秘書に関すること。 (3) 市長会に関すること。 (4) 市の儀式、ほう賞及び表彰に関すること。 (5) 市史の記録に関すること。 (6) 広報の発行、広聴に関すること。 (7) 国際交流及び姉妹・友好都市に関すること。 (8) 文書の編纂に関すること。 (9) 地区委員に関すること。 |
職員係 | (1) 職員の任免、分限、賞罰、身分、服務その他勤務条件に関すること。 (2) 職員の定数及び配置に関すること。 (3) 職員の給与及び共済組合に関すること。 (4) 職員の研修に関すること。 (5) 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。 (6) 特別職の報酬に関すること。 (7) 職員団体に関すること。 (8) その他人事管理に関すること。 | |
総務係 | (1) 議会の招集及び議案の調整に関すること。 (2) 条例、規則その他市の例規に関すること。 (3) 公印に関すること。 (4) 行政組織の調査編成に関すること。 (5) 事務改善の研究調査に関すること。 (6) 電話の管理に関すること。 (7) 委託連絡事務に関すること。 (8) 元気バス事務に関すること。 (9) 情報公開の総合調整に関すること。 (10) 個人情報保護の総合調整に関すること。 (11) 文書の収受、発送及び配布に関すること。 (12) 文書の整理保存に関すること。 (13) 交通安全対策に関すること。 (14) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (15) 教育大綱及び総合教育会議に関すること。 | |
情報政策係 | (1) 情報化の推進に関すること。 (2) 情報処理システム、電子計算組織並びに関連機器の調達、運用及び管理に関すること。 (3) 情報通信ネットワークの運用及び管理に関すること。 | |
企画調整課 | 企画係 | (1) 行政施策の総合計画及び調整に関すること。 (2) 行政の考査及び進行管理に関すること。 (3) 特殊事項の調査及び企画に関すること。 (4) 各課及び各執行機関の連絡調整に関すること。 (5) 安芸市土地開発公社との連絡調整に関すること。 (6) 広域行政に関すること。 (7) 土木建築工事の契約に関すること。 (8) 地域コミュニティ活動の推進に関すること。 (9) 移住・定住の推移に関すること。 (10) 基幹統計その他各種統計に関すること。 (11) 人権啓発に関すること。 (12) 人権擁護委員に関すること。 (13) その他人権施策の推進に関すること。 (14) 男女共同参画に関すること。 (15) NPOに関すること。 |
財政係 | (1) 財政計画及び財政調査に関すること。 (2) 予算の編成及び執行調査に関すること。 (3) 予算の適正な執行を確保するための措置に関すること。 (4) 財政事情の公表及び財務報告に関すること。 (5) 市債及び地方交付税に関すること。 | |
財産管理課 | 財産係 | (1) 市有財産の総括及び管理に関すること。 (2) 市有財産の取得及び処分に関すること。 (3) 財産台帳の整備に関すること。 (4) 市有建物、自動車その他の損害保険に関すること。 (5) 本庁舎の管理及び取締りに関すること。 (6) 庁用自動車の集中管理に関すること。 (7) 市営墓地に関すること。 (8) 公園に関すること。 (9) 土地区画整理の精算に関すること。 (10) 安芸市土地開発公社の理事及び監事の任命に関すること。 (11) その他財産管理に関すること。 |
住宅係 | (1) 市営住宅に関すること。 (2) 住宅新築資金等に関すること。 (3) 他の課、係に属する建築工事の調査、設計、施工及び監督に関すること。 (4) 建築確認事務に関すること。 (5) 住居表示に関すること。 (6) その他建築関係の事務に関すること。 | |
税務課 | 市民税係 | (1) 市民税(県民税)の賦課に関すること。 (2) 国民健康保険税の賦課に関すること。 (3) 軽自動車税及びその他の市税の賦課に関すること。 (4) 市民税その他の税の基礎資料調査に関すること。 (5) 市民税、国民健康保険税その他の税に関する諸願届の処理に関すること。 (6) 自動車の臨時運行許可に関すること。 (7) その他県、市民税、国民健康保険税に関すること。 (8) 諸税に関すること。 |
資産税係 | (1) 固定資産税の賦課に関すること。 (2) 固定資産税の課税の基礎資料調査に関すること。 (3) 固定資産税賦課のため必要とする諸帳票の管理及び整理に関すること。 (4) 固定資産税に関する諸願届の処理に関すること。 (5) 固定資産評価事務の補助に関すること。 (6) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。 (7) その他固定資産税に関すること。 | |
収納係 | (1) 市税等の徴収に関すること。 (2) 市税等の受託及び委任に関すること。 (3) 滞納処分に関すること。 | |
市民保険課 | 市民係 | (1) 住民基本台帳に関すること。 (2) 印鑑登録に関すること。 (3) 戸籍に関すること。 (4) 人口動態及び人口統計に関すること。 (5) 個人番号カードの交付等に関すること。 (6) 犯罪人名簿及び破産者名簿に関すること。 (7) 戦傷病者、未帰還者及び戦没者遺家族等の援護に関すること。 (8) 交通遺児扶養手当に関すること。 (9) 中長期在留者及び特別永住者に関すること。 (10) 各種届出、申請書類の受付及び請求された書類その他の交付に関すること。 (11) 市民の案内、市民と庁内各課との連絡に関すること。 |
国保年金係 | (1) 国民年金の資格得喪届及び住所その他の変更届に関すること。 (2) 国民年金保険料の免除申請に関すること。 (3) 国民年金の裁定請求に関すること。 (4) その他国民年金に関すること。 (5) 国民健康保険の資格及び給付に関すること。 (6) 国民健康保険事業の運営に関すること。 (7) その他国民健康保険に関すること。 (8) 後期高齢者医療に関すること。 | |
矢ノ丸出張所 | (1) 印鑑登録証明書の交付に関すること。 (2) 戸籍謄本・抄本、除籍謄本・抄本及び戸籍の附票の写しの交付に関すること (3) 住民票の写しの交付に関すること。 (4) 税務関係各種証明書の交付に関すること。 (5) その他市長が必要と認めること。 | |
健康介護課 | 健康ふれあい係 | (1) 健康ふれあいセンターの管理運営に関すること。 (2) 健康文化都市づくりに関すること。 (3) 市民の健康増進に関すること。 (4) 高齢者活動促進に関すること。 (5) 市民の定期健康診断に関すること。 (6) 特定健診、特定保健指導に関すること。 (7) 母子保健に関すること。 (8) 老成人保健に関すること。 (9) 精神保健に関すること。 (10) 感染症、結核その他予防に関すること。 (11) 予防接種に関すること。 (12) その他健康施策に関すること。 |
介護保険係 | (1) 介護保険の資格、認定、給付等に関すること。 (2) 介護保険事業の運営に関すること。 (3) その他介護保険に関すること。 (4) 高齢者居宅生活支援に関すること。 (5) 高齢者施設福祉に関すること。 | |
地域包括支援センター | (1) 高齢者の総合相談支援業務に関すること。 (2) 高齢者の権利擁護業務に関すること。 (3) 包括的・継続的ケアマネジメント業務に関すること。 (4) 在宅医療・介護連携の推進に関すること。 (5) 介護予防支援に関すること。 (6) 認知症施策の推進に関すること。 (7) 介護予防ケアマネジメント業務に関すること。 | |
環境課 | 環境整備係 | (1) 一般廃棄物処理の計画、収集及び処理に関すること。 (2) 一般廃棄物処理施設の運営管理に関すること。 (3) その他一般廃棄物に関すること。 |
環境保全係 | (1) 自然保護に関すること。 (2) 環境美化の推進に関すること。 (3) 公害の調査に関すること。 (4) 公害対策の企画及び指導並びに連絡調整に関すること。 (5) 公害の苦情及び紛争の処理に関すること。 (6) 火葬場の管理に関すること。 (7) 墓地、埋葬等に関すること。 (8) 浄化槽に関すること。 (9) その他環境保全に関すること。 | |
福祉事務所 | 障害ふくし係 | (1) 身体障害者福祉に関すること。 (2) 知的障害者福祉に関すること。 (3) 精神障害者福祉に関すること。 (4) 特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当、特別児童扶養手当に関すること。 (5) 福祉医療費(障害者)の支給に関すること。 (6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の実施に関すること。 (7) 障害者の虐待防止に関すること。 (8) 地域福祉計画に関すること。 (9) 民生委員及び児童委員に関すること。 (10) 関係団体の指導に関すること。 (11) 法外扶助に関すること。 (12) ドメスティック・バイオレンスに関すること。 (13) その他社会福祉に関すること。 |
こども係 | (1) 母子、寡婦、父子福祉に関すること。 (2) 児童扶養手当に関すること。 (3) 福祉医療費(乳幼児等)の支給に関すること。 (4) 家庭児童相談室に関すること。 (5) 児童福祉に関すること。 (6) 児童手当に関すること。 (7) 児童の虐待防止に関すること。 (8) 保育所の運営管理に関すること。 (9) その他保育に関すること。 (10) 幼児教育に関すること。 | |
保護係 | (1) 生活保護に関すること。 (2) 生活困窮者自立支援に関すること。 (3) 行路病人及び行路死亡人に関すること。 | |
農林課 | 農業振興係 | (1) 農業振興及び農業施策の総合企画に関すること。 (2) 土地利用に関すること。 (3) 担い手及び農業関係団体の育成・連絡調整に関すること。 (4) 山村振興に関すること。 (5) 米の生産調整に関すること。 (6) 畜産及び特産物の振興に関すること。 (7) 農業委員会との連絡調整に関すること。 |
林業振興係 | (1) 林業振興及び林業施策の総合企画に関すること。 (2) 担い手及び林業関係団体の育成・連絡調整に関すること。 (3) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関すること。 | |
農林業土木係 | (1) 土地改良事業に関すること。 (2) 農林業施設の管理に関すること(指定管理施設を除く。)。 (3) 中山間地域直接支払制度に関すること。 (4) 多面的機能支払制度に関すること。 (5) 農地・林地の災害に関すること。 | |
商工観光水産課 | 商工観光係 | (1) 商工業の振興に関すること。 (2) 共同作業場の管理・運営に関すること。 (3) 観光事業の振興に関すること。 (4) 関係団体の指導に関すること。 (5) 勤労者福祉に関すること。 (6) 消費者行政に関すること。 (7) ふるさと納税に関すること。 (8) その他商工観光に関すること。 |
水産係 | (1) 漁港に関すること。 (2) 海岸保全に関すること。 (3) 関係団体の指導に関すること。 (4) その他水産振興に関すること。 | |
建設課 | 用地管理係 | (1) 道路、橋りょう、トンネル及び河川台帳に関すること。 (2) 道路の占用及び施工承認に関すること。 (3) 市道の認定変更及び廃止に関すること。 (4) 法定外公共物の占用及び施工承認に関すること。 (5) 都市計画に関すること。 (6) 道路及び法定外公共物の用地に関すること。 (7) 特殊車両の通行に関すること。 |
地籍調査係 | (1) 地籍調査に関すること。 (2) 公共基準点の管理に関すること。 (3) 公共測量に関すること。 | |
土木係 | (1) 道路、橋りょう、トンネル、河川の工事及び維持管理、補修に関すること。 (2) 下排水路の維持管理、補修に関すること。 (3) 他の課、係に属する土木工事の調査、設計、施工及び監督に関すること。 | |
自動車道推進室 | 一般国道の自動車専用道路及び地域高規格道路の建設推進に関すること。 | |
危機管理課 | 危機管理係 | (1) 災害対策本部に関すること。 (2) 災害救助及び水難救護に関すること。 (3) 南海地震対策に関すること。 (4) 防災センターの管理に関すること。 (5) 地域安全に関すること。 (6) その他防災、防犯に関すること。 |
会計課 | 会計係 | (1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。 (2) 小切手を振り出すこと。 (3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。 (4) 物品の出納及び保管に関すること。 (5) 現金及び財産の記録管理に関すること。 (6) 支出命令の審査に関すること。 (7) 支出負担行為の確認に関すること。 (8) 決算の調製に関すること。 (9) 指定金融機関等に関すること。 (10) その他出納及び会計事務に関すること。 |
第3章 職制
(職制)
第5条 市行政の重要施策の推進を図るため、参事を置くことができる。
2 課に課長、課長補佐を、事務所に事務所長、所長補佐を、室に室長を、係に係長を置く。
3 その他の補職名については、安芸市職員職名規則(昭和43年規則第13号)の定めるところによる。
(課長等の職務)
第6条 課長及び事務所長(以下「課長等」という。)は、市長及び副市長の指示のもとに、市長の市政運営方針に基づいて市長及び副市長を補佐するとともに、所属職員を掌握し、所管業務の統轄を行い、課相互間の連絡協調に留意し、組織活動の円滑な運営を図ることにより、市行政の目的遂行に努めなければならない。
2 課長等の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市長及び副市長を補佐し、所管事項について、市行政の政策決定に参画すること。
(2) 所管事項の事務運営計画を策定し、職員を指揮監督して、計画の達成を図ること。
(3) 課内の業務執行状況を把握し、各業務活動の調整協調を図ること。
(4) 所属職員を研修し、事務の改善を図るとともに服務の監督を行うこと。
(5) 別に定めるところにより、委任又は専決等の事務を執行すること。
(課長補佐等の職務)
第7条 課長補佐等は、課長等を補佐するとともに、課長等が欠けたとき、又は不在のときは、課長等を代理する。
第8条 削除
(係長等の職務)
第9条 係長(場長、主任保育士、主任保健師及び主任を含む。以下「係長等」という。)は、課長等の指揮のもとに係員を指揮監督し、所掌事務の処理計画に基づき事務の処理に努めなければならない。
2 係長等の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 課長等の指揮を受け、所掌事務の処理に当たること。
(2) 所掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て係員に示し、その計画を執行すること。
(3) 事務処理の方法、方針等を示し、係員を指導監督するとともに係員相互間の協調を図ること。
(4) 課等の事務処理計画及び処理方針等の決定に参画すること。
(5) 係員の実務研修に当たり、また、業務の改善に努めること。
(主(技)幹等の職務)
第10条 主幹、技幹、主査、技査は、係長等の指揮のもとに特定の事務又は技術に従事するとともに係長等を補佐する。
(職員の事務分担)
第11条 職員の事務分担は、本庁機関にあっては課長等が、出先機関にあってはその長がそれぞれ定める。
(組織の特例)
第12条 臨時又は特別の事務で、この規則に定める行政組織により処理することが不適当な事務については、第2条の規定にかかわらず、別に職員を指定し、又は臨時の組織を設けてこれを処理することができる。
第4章 機関会議
(意思決定、協議、調整機能)
第13条 市政の効率運営のため、市長の最高意思決定について助言、重要事項の審議、各部門間の協議及び調整機能として、次の機関を置く。
(1) 庁議
(2) 課長会議
(3) 調整会議
(庁議)
第14条 庁議は、市行政運営の基本方針及び重要施策を審議する機関とする。
2 庁議は、市長が主宰し、副市長、教育長、総務課長及び企画調整課長をもって構成する。
3 庁議は、次の事項を審議する。
(1) 市行政運営の基本方針の策定に関すること。
(2) 重要な新規事業その他重要な施策の策定に関すること。
(3) 市の制度又は行政機能に重大な影響を与えると認められること。
(4) その他、市長が必要と認めること。
4 庁議は、毎月1回開催する。
5 庁議の決定事項は、課長会議で協議のうえ、速やかに処理するものとする。
6 庁議の庶務は、企画調整課において行う。
(課長会議)
第15条 課長会議は、各課、事務所及び各執行機関の連絡調整並びに情報交換を行う機関とする。
機関 | 職 |
市長部局 | 参事、課長、所長 |
教育委員会事務局 | 参事、次長、課長 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 |
農業委員会事務局 | 事務局長 |
監査委員事務局 | 事務局長 |
議会事務局 | 事務局長 |
消防本部 | 消防長、次長、消防署長 |
上下水道課 | 課長 |
土地開発公社 | 常務理事 |
3 課長会議は、次の事項を協議する。
(1) 庁議に付議すべき事項及び庁議決定事項に関すること。
(2) 各部門に共通し、連絡調整を必要とする事項に関すること。
(3) 市議会に提出すべき事項に関すること。
(4) 事業執行に関する情報の交換及び伝達に関すること。
(5) 全庁的な事務事業の推進方法に関すること。
(6) その他、市長が必要と認めること。
4 課長会議は、毎月第1水曜日に開催する。ただし、必要に応じ随時開催できる。
5 課長会議は、市長が主宰し、副市長が進行する。
6 課長等は、会議に付議すべき事案があるときは、文書で企画調整課長に提出するものとする。
7 課長会議で決定された事項は、速やかに所属職員に伝達し、処理しなければならない。
8 課長会議の庶務は、企画調整課で行う。
(調整会議)
第16条 調整会議は、事務の管理及び執行のため連絡調整を行う機関とする。
2 調整会議は、副市長が主宰し、関係課長等で構成する。
3 調整会議の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 執行計画に基づく事務の管理及び執行のための連絡調整を必要とすること。
(2) その他、副市長が必要と認めること。
4 調整会議は、必要に応じ開催する。
(協議会等)
第17条 この章に定めるもののほか、特定の行政事務を円滑に処理するため、その都度当該特定事務の名称を付した協議会、連絡会、対策本部を置くことができる。
2 協議会、連絡会、対策本部等の組織その他必要な事項は、その都度定める。
第5章 補則
(その他)
第18条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 安芸市職務執行規則(昭和45年規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和61年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月27日規則第7号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月24日規則第18号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第20号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第34号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年1月20日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日規則第39号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において安芸市に外国人登録をしていた者については、第5条の規定による改正後の安芸市営墓地設置及び管理条例施行規則第2条に規定する安芸市に住民登録をしている期間に当該外国人登録をしていた期間を含めるものとする。
附則(平成25年3月22日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月28日規則第22号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月26日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第43号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月2日規則第36号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。