○参事の設置に関する規程

平成10年3月27日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、安芸市行政組織規則(昭和58年規則第8号)第5条第1項に規定する参事について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任命)

第2条 参事は、市行政の重要施策の事務処理につき特別の知識及び行政経験を有する職員のうちから市長が任命する。

(職務)

第3条 参事は、市政に関する特命事項に従事する。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

参事の設置に関する規程

平成10年3月27日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 事務分掌
沿革情報
平成10年3月27日 規程第1号
平成19年3月28日 訓令第1号