○安芸市庁舎管理規則
平成12年3月31日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、市庁舎等における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「庁舎等」とは、次の各号に定める庁舎並びに庁舎に属する土地その他の設備及びそれらの従物をいう。
(1) 本庁舎
(2) 水道庁舎
(3) 出先機関の庁舎(出先機関がその事務を処理するために使用する建築物をいう。)
(庁舎管理責任者)
第3条 庁舎等の管理を適切に行うため、庁舎管理責任者を置く。
2 前項の庁舎管理責任者は、次のとおりとする。
(1) 本庁舎 財産管理課長
(2) 水道庁舎 上下水道課長
(3) 出先機関の庁舎 出先機関の長
(職員の責務)
第4条 職員は、庁舎等の保全と秩序の維持に積極的に努めるとともに、庁舎管理責任者が庁舎等の管理に関し必要な指示をしたときは、その指示に従わなければならない。
(退庁時の戸締まり)
第5条 職員は、退庁に際し、出入口及び窓を完全に閉鎖して必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。
(門の開閉)
第6条 各門の開閉は、特に指定するものを除き、次のとおり行うものとする。ただし、安芸市の休日を定める条例(平成3年条例第34号)に定める市の休日であるとき、又は特に必要と認めるときは、この限りでない。
開門 午前7時30分
閉門 午後5時30分
(閉門中の入所)
第7条 閉門中の庁舎等に入ろうとする者は、庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。
(盗難の場合の報告)
第8条 管理若しくは保管する財産又は物品が盗難にあったときは、速やかに、その品名、数量、保管状況等を所属長、庁舎管理責任者及び会計管理者に報告しなければならない。
(施設の故障の場合の措置)
第9条 水道、電気、ガス、冷暖房の装置及び便器その他庁舎等の施設に故障を発見した者は、直ちに庁舎管理責任者に報告しなければならない。
(禁止行為)
第10条 何人も庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 危険な場所その他指定された場所以外の所において火気を取り扱うこと。
(2) 汚物、紙片等を散乱させ、又は投棄すること。
(3) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(4) 建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、又は汚損すること。
(5) 金銭、物品等の寄附の強要又は押売りをすること。
(6) 個人又は集団で示威行為をし、面会の強要又は居座りなど公務の執行の妨げとなるような行為をすること。
(7) 庁舎等に用務のない者が駐車すること。
(8) 定められた場所以外で喫煙すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をすること。
(許可を必要とする行為)
第11条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、頒布、宣伝、勧誘その他これらに類すること。
(2) 貼紙、貼札、看板、旗、けんすい幕その他これらに類する物を掲示し、又は設置すること。
(3) テントその他これに類する施設を設置し、又は定められた場所以外に物件を置くこと。
(4) 集会のため、庁舎等を使用すること。
(立入りの制限等)
第12条 庁舎管理責任者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎等に立ち入ろうとする場合において、庁舎等の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎等へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎等への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
第13条 庁舎管理責任者は、庁舎等の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎等へ立ち入ろうとする者に対しその目的を質問し、又は立入りを禁止することができる。
(雑則)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第50号)
この規則は、令和6年1月4日から施行する。