○安芸市公印に関する規則
昭和60年3月26日
訓令第1号
安芸市公印規則(昭和35年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公印の種類、公印保管者等)
第2条 公印の種類、形式、寸法、公印保管者及びひな形は別表のとおりとする。
(保管の方法)
第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第4条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不用となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第5条 市長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第6条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第7条 公印保管者は、公印に盗難、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示、その承認を受けなければならない。
2 公印を保管場所以外に持ち出して使用するとき、又は時間外及び休日に使用するときは、公印使用簿(様式第4号)に、公印使用者の職、氏名及び文書の記号、件名及びあて名その他必要事項を記載し、あらかじめその承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、当該公印保管者の承認を得て証票等にその印影を印刷することができる。
(電子計算組織等に記録した印影の出力等)
第10条 電子計算組織を利用して事務処理を行う場合で、当該文書に公印を押印する必要がある場合において、市長が特に必要と認めたときは、公印の押印に代えて、電子計算組織に記録した当該公印の印影を出力する方法を用いることができる。
2 前項に規定する方法を用いて公印の印影を使用しようとする主管課の長は、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。
3 主管課の長及び電子計算組織を所管する課の長は、第1項に規定する方法を用いる場合は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した印影の管理等について必要な措置をとらなければならない。
(印影の縮小又は拡大)
第11条 前2条の規定により印刷又は出力する公印の印影については、文書に応じた寸法に縮小又は拡大することができる。
附則
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、当分の間、この規則により調製したものとして使用することができる。
附則(平成元年7月28日訓令第1号)
この規則は、平成元年7月28日から施行する。
附則(平成9年3月10日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月31日規則第30号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成12年10月10日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月8日規則第38号)
この規則は、平成15年12月22日から施行する。
附則(平成16年2月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月10日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第47号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 公印の種類 | 形式 | 寸法(ミリメートル) | 公印保管者 | 公印の個数 | ひな形 |
庁印 | 市印 | 方形 | 45 | 総務課長 | 1 | |
市印 | 方形 | 30 | 総務課長 | 1 | ||
市印 | 方形 | 11 | 市民保険課長 | 1 | ||
職印 | 市長印 | 方形 | 24 | 総務課長 | 2 | |
市長印(税務用) | 方形 | 24 | 税務課長 | 1 | ||
市民保険課長 | 1 | |||||
市長印(市民保険課用) | 方形 | 24 | 市民保険課長 | 2 | ||
市長印(健康介護課用) | 方形 | 24 | 健康介護課長 | 1 | ||
市長印(環境課用) | 方形 | 24 | 環境課長 | 1 | ||
市長印(消防本部用) | 方形 | 24 | 消防署長 | 1 | ||
市長印(確認印) | 方形 | 9 | 福祉事務所長 | 1 | ||
市長印(訂正用) | 方形 | 7 | 市民保険課長 | 2 | ||
健康介護課長 | 2 | |||||
市長印(個人番号カードの記載事項変更用) | 方形 | 4 | 市民保険課長 | 2 | ||
市長印(訂正用) | 方形 | 8 | 税務課長 | 2 | ||
市長職務代理者印 | 方形 | 24 | 総務課長 | 3 | ||
副市長印 | 方形 | 21 | 総務課長 | 1 | ||
会計管理者印 | 方形 | 21 | 会計管理者 | 1 | ||
会計管理者職務代理者印 | 方形 | 21 | 会計課長補佐又は会計係長 | 1 | ||
福祉事務所長印 | 方形 | 21 | 福祉事務所長 | 1 | ||
福祉事務所長印(確認印) | 方形 | 9 | 福祉事務所長 | 1 | ||
保育所長印 | 方形 | 21 | 当該所長 | 11 | ||
資金前渡職員印 | 方形 | 21 | 会計管理者 | 1 | ||
契印 | 市契印 | 小判型 | 長径36 短径15 | 総務課長 | 1 |