○安芸市印鑑条例
昭和52年3月25日
条例第1号
安芸市印鑑条例(昭和46年条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の資格)
第2条 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)は、印鑑の登録を受けることができない。
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、印鑑登録申請書により、自ら市長に申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることによって行うものとする。この場合において、登録申請者が自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を所持する代理人により、持参させることができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が、登録を受けている印鑑により、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面
4 市長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、印鑑の登録をすることができない。
(登録のできない印鑑)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑については、登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの(印、之印、章又は文章の文字を付加しているものを除く。)
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 出生の年月日
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(登録証の交付)
第7条 市長は、前条の規定に基づき印鑑の登録を行ったときは、当該登録申請者又はその代理人に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定に基づき代理人に対し登録証を交付する場合は、委任の旨を証する書面を提出させるものとする。
(登録証の亡失)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(登録証の再交付)
第9条 登録者又はその代理人(以下「登録者等」という。)は、登録証を著しく汚損し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に登録証を添えて登録証の再交付を申請することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、登録証及び登録票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、申請した者に対して登録証を交付するものとする。
(登録事項の修正)
第10条 市長は、住所等の登録事項を修正したときは、直ちに当該事項について登録票を修正しなければならない。
(登録廃止の届出)
第11条 登録者等は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、市長に対し、印鑑登録廃止届書に登録証を添えて登録の廃止を届け出なければならない。
2 登録者等は、登録された印鑑を亡失したときは、直ちに市長に対し、印鑑登録廃止届書に登録証を添えて登録の廃止を届け出なければならない。
(登録の消除)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録を消除しなければならない。
(1) 第8条の規定に基づき登録証の亡失の届出があったとき。
(2) 前条の規定に基づき印鑑登録廃止の届出があったとき。
(3) 転出、死亡、失踪宣告又は法第30条の45の表の上欄に掲げるものではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を知ったとき。
(4) 後見開始の審判を受けたことを知ったとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号の規定に該当したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が消除すべきものと認めたとき。
(登録証明書の交付)
第13条 登録者等は、印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証明交付申請書に登録証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、登録証及び登録票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、申請者に登録証明書を交付するものとする。
(登録の証明)
第14条 登録してある印鑑は、登録者等の申請により市長がこれを証明する。
2 前項の証明は、複写機により作成した登録票の謄本による証明書を交付して行う。
3 停電その他の事由により、前項の規定によることができないときは、登録された印鑑の提示を求め、登録票と照合し、証明書を交付することができる。
(登録証明の拒否)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 登録証の提示がないとき。
(2) 登録票が著しく汚損し、又はき損し、識別が困難であるとき。
(3) 他の文書等に押印したものの証明又は登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(関係人に対する質問等)
第16条 市長は、印鑑の登録又は証明に関し、必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、文書、登録印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項について調査をすることができる。
(閲覧の禁止)
第17条 登録票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(安芸市行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、安芸市行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第8号で昭和52年6月1日から施行)
2 改正前の条例の規定により登録されている印鑑については、この条例により登録されたものとみなす。ただし、この条例による登録証に関する規定は、適用しない。
3 前項の規定の適用を受ける者の印鑑登録証明交付申請については、最初の申請に限り、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(平成9年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第36号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については施行日において職権で消除するものとする。この場合において、登録の消除については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録票を修正するものとする。
附則(平成24年12月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の安芸市印鑑条例の規定は、平成24年8月1日から適用する。
附則(令和元年10月3日条例第31号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。