○安芸市中山間地域及び観光振興資金貸付規則

平成11年12月7日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、中山間地域及び観光の振興に寄与する公共的団体(以下「団体」という。)の事業活動を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に資するため、当該団体に対する中山間地域及び観光振興資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象事業及び対象者)

第2条 貸付対象事業は、市が設置した施設の管理、運営の委託を受けた団体が行う事業で、当該施設を核として公益性の観点から実施する事業とする。

(資金の貸付け)

第3条 市長は、必要があると認めるときは、毎年度予算に定める額の範囲内において貸付けを行うことができる。

(貸付金額等)

第4条 資金の貸付けは、次によるものとする。

(1) 貸付金額 1団体につき200万円以内

(2) 貸付期間 貸付けの日から起算して1年以内

(3) 利率 無利子

(4) 償還方法 元金一時償還

(申請)

第5条 団体は、第3条の規定による貸付けを受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 貸付けを受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(使用制限)

第6条 貸付けを受けた団体は、貸付金を目的以外の用途に使用してはならない。

(貸付けの取消し及び返還)

第7条 貸付けを受けた団体が前条の規定に違反したときは、市長は貸付けを取り消し、又は貸付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告書の提出)

第8条 貸付けを受けた団体は、当該事業の完了後遅滞なく次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその提出を不要と認めたときは、この限りでない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(雑則)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月11日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

安芸市中山間地域及び観光振興資金貸付規則

平成11年12月7日 規則第42号

(平成12年10月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成11年12月7日 規則第42号
平成12年10月11日 規則第46号