○安芸市個人演説会規程

昭和38年4月1日

選挙管理委員会規程第3号

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条第1項に規定する公営施設を使用する個人演説会の開催について、法施行令(以下「令」という。)並びに高知県選挙管理委員会の定める公職選挙法及び同法施行令執行規程(昭和27年高知県選挙管理委員会告示第21号。以下「執行規程」という。)に定めるものの外は令第125条の規定により、この規程の定めるところによる。

第2条 法第163条の規定により執行規程第28条に規定する文書による個人演説会開催の申出を受理したときは、安芸市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者に対して様式第1号による個人演説会開催申出書受理証を交付する。

2 候補者は施設を使用の際、前項の個人演説会申出受理証を、施設の管理者(施設の管理者の命を受けた職員を含む。以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

第3条 令第115条の規定により管理者に対して行う通知は、様式第2号による。

第4条 令第119条第3項の規定により、自ら個人演説会開催のためにする施設を加えようとするときは、執行規程第28条に規定する当該申出に係る文書にその旨を付記し、その施設の程度、方法等に関してあらかじめ当該施設の管理者の承認を受けなければならない。

第5条 個人演説会開催の施設の使用は、法令に定めがあるもののほか、次の時間中はこれをすることができない。

(1) 午前零時から午前10時まで

(2) 当該施設を投票所に充てるものは、投票期日の前日

第6条 候補者が公営施設の使用の承認を受けた後、令第120条第2項の規定により個人演説会を中止しようとするときは、当該施設を使用すべき日の2日前までに、様式第3号による申出書に第2条第1項の規定により交付を受けた個人演説会開催申出書受理証を添えて委員会に申出しなければならない。

第7条 管理者は、施設の保全上必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は火災その他危険予防等の必要な施設をさせることができる。

2 前項の施設に要する費用は、候補者の負担とする。

第8条 個人演説会が終わったときは、候補者は直ちに会場の設備を旧に復し、管理者に引き継がなければならない。

2 候補者は、公営施設の設備のほか、自ら個人演説会の開催のために必要な設備をしたときは、前項の引継ぎまでに原状に復さなければならない。

3 第1項の規定による引継ぎが終わったときは、施設の使用者は、様式第4号による引継書2通を作製し、管理者とともにこれに署名押印し、各1通を保存しなければならない。

第9条 管理者が令第119条第2項又は令第121条第1項の規定により、施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する事項及び施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとするときは、様式第5号にこれが公表又は告示をしようとするときは、様式第6号によるものとする。

2 前項の承認を受けた事項を変更しようとするときも、前項の例による。

第10条 本章の規定による文書を郵便により提出しようとするときは、封筒の表面に「選挙事務」と朱書しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日選管委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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安芸市個人演説会規程

昭和38年4月1日 選挙管理委員会規程第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和38年4月1日 選挙管理委員会規程第3号
平成19年3月30日 選挙管理委員会規程第1号