○安芸市職員職名規則
昭和43年9月11日
規則第13号
第1条 安芸市職員定数条例(昭和55年条例第39号)に定める市長の事務部門の職員の職名は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
事務職員 技術職員 技能職員
第3条 職員の補職名は、次のとおりとする。
事務職員
参事、会計管理者、課長、事務所長、課長補佐、室長、事務所長補佐、次長、場長、係長、所長、主任、主幹、主査及び主事
技術職員
参事、課長、課長補佐、室長、次長、場長、係長、主任、保育所長、技幹、技査、主任保育士、主任保健師、技師、保育士、保健師及び看護師
技能職員
場長、主任技能員、技能主幹、技能主査及び技能員
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれ当該右欄に掲げる職に任命又は補せられたものとする。
雇員 | 主事補 |
傭人 | 用務員 |
主査 | 主事 |
技査 | 技師 |
3 この規則施行の際、前項に掲げる職以外の職にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれこの規則によるその者の職に相当する職に補せられたものとする。
4 安芸市職員職制規則(昭和38年規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和43年12月26日規則第13号)
この規則は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和45年10月30日規則第14号)
この規則は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第4号)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれ当該右欄に掲げる職に補せられたものとする。
主事補 | 主事 |
技師補 | 技師 |
附則(昭和51年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年11月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第12号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第5号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、用務員の職にある者は、別に辞令を用いないで、技能員の職に補せられたものとする。
附則(平成10年3月27日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月22日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の安芸市職員職名規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月28日規則第23号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和2年11月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。