○安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例
昭和56年3月26日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、安芸市議会議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償としての旅費を支給することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬額は、別表による。
第3条 新たに議員になった者には、その日から、退職、解職又は失職によりその職を離れた場合には、その日まで議員報酬を支給する。
2 議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。
3 議員が職務の異動によって議員報酬額に異動を生じたときは、その日から日割計算によって支給する。
(期末手当)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して、それぞれの期間につき期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に、辞職し、退職し、除名され、又は死亡した者についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、辞職、退職、除名又は死亡の日現在)において議員が受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号。以下「給与条例」という。)の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日又は議会の解散による任期終了の日に在職した議員で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議会の議員となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は、引き続き議会の議員の職にあったものとみなす。
第5条 5月16日から5月31日までの間又は11月16日から11月30日までの間に、議会の任期が満了し、又は議会の解散によりその任期が終了したときは、その任期満了の日又は議会の解散による任期終了の日に在職する議員は、それぞれ6月1日又は12月1日まで引き続き在職したものとみなし、前条の期末手当を支給する。
第6条 6月2日から11月15日までの間又は、12月2日から翌年5月15日までの間に、議会の任期が満了し、又は議会の解散による任期終了の日に在職する議員は、それぞれ6月2日又は12月2日から任期満了の日又は議会の解散による任期終了の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第4条第2項の規定により算出した金額を期末手当として支給する。
(議員報酬及び期末手当の支給方法)
第7条 議員の議員報酬及び期末手当の支給については、この条例に定めるもののほか、給与条例の例による。ただし、給与条例第16条第2項中「、6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5」とあるのは「100分の167.5」とする。
(旅費)
第8条 議員が、公務のため旅行したときは、その旅行(住所地から目的地までの旅行をいう。)について、費用弁償として安芸市職員の旅費に関する条例(昭和44年条例第13号。以下「旅費条例」という。)の例により旅費を支給する。
(旅費の支給方法)
第9条 議員の旅費の支給方法は、この条例に定めるもののほか旅費条例の例による。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 安芸市議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和32年条例第12号)
(2) 安芸市議会議員期末手当支給条例(昭和31年条例第25号)
附則(昭和59年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月20日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の安芸市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬等については、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成2年3月23日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の安芸市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬等については、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成3年3月26日条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第7号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第33号)による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第16条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成9年12月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月19日条例第36号)
この条例中第1条の規定は、平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第61号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第27号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日条例第37号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第30号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月27日条例第28号)
この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例(次項において「改正後の議会の議員の条例」という。)、第2条の規定による改正後の安芸市特別職の職員の給与に関する条例(同項において「改正後の特別職の条例」という。)及び第3条の規定による改正後の安芸市教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例(同項において「改正後の教育長の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の議会の議員の条例、改正後の特別職の条例又は改正後の教育長の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例、第2条の規定による改正前の安芸市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の安芸市教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議会の議員の条例、改正後の特別職の条例又は改正後の教育長の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例(次項において「改正後の議会の議員の条例」という。)及び第2条の規定による改正後の安芸市特別職の職員の給与に関する条例(同項において「改正後の特別職の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の議会の議員の条例又は改正後の特別職の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例又は第2条の規定による改正前の安芸市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議会の議員の条例又は改正後の特別職の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年3月21日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月19日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例第4条から第7条までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に157.5分の5を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月19日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月25日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月19日条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例(次項において「改正後の議会の議員の報酬等条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の安芸市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 改正後の一般職の給与条例、改正後の議会の議員の報酬等条例又は改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の安芸市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の一般職の給与条例の規定による給与、改正後の議会の議員の報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第2条関係)
区分 | 議員報酬月額 |
議長 | 385,000円 |
副議長 | 335,000円 |
常任委員長 | 325,000円 |
議会運営委員長 | |
議員 | 315,000円 |