○安芸市一般職の職員の給与に関する条例
昭和29年8月10日
条例第12号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、一般職の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、安芸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。ただし、職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後に適用される給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、原則として等級別基準職務表(別表第3)に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるところによる。
(級別定数)
第3条の2 市長は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、並びに規則で定める分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第3条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第3条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給与の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 給与の支給日は、毎月21日(以下この項において「定日」という。)とする。ただし、定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
第5条の2 別に法令で定めるもののほか、次の各号に掲げるものは、法第25条第2項の規定により職員に支給する給与からその相当額を控除することができる。
(1) 高知県市町村職員互助会の掛金、貸付金の償還金及び団体定期保険の保険料
(2) 高知県市町村職員共済組合の貯金
(3) 職員が団体扱契約した生命保険及び損害保険等の保険料
(4) 職員が契約した金融機関等の預貯金
(5) 法第53条の規定に基づく登録を受けた職員団体(以下「職員団体」という。)の組合費及び職員団体が取り扱う共済保険の保険料
(6) 安芸市役所管理職会の会費
(7) 職員駐車場の利用料
2 職員に支給する給与の額が控除する額に満たないときは、給与の額の限度において前項各号の順位により控除する。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給与の口座振込み)
第7条 給与は、職員の申出により、口座振込みの方法によって支払うことができる。
(管理職手当)
第7条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定める職にある職員には、管理職手当を支給することができる。
2 管理職手当の月額は、職務の級における最高の号給の給料月額の100分の10を超えない範囲で規則で定める。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第9条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の15
(4) 4級地 100分の12
(5) 5級地 100分の10
(6) 6級地 100分の6
(7) 7級地 100分の3
3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため国又は地方公共団体の所有に属さない自動車又は市長が承認したその他の交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(在宅勤務等手当)
第10条の2 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第9条の4第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合(勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認及び同条例第19条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)その他勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第6条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第4条第2項又は第5条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、第2項の規定により割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務については、第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第9条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合(割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係るものの場合には、前項に規定する規則で定める割合から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第13条 祝日法による休日等(勤務時間条例第4条第1項又は第5条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第5条及び第6条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第13条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第15条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
3 宿日直手当の額は、4,400円とする。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の2 第7条の2の規定による規則で定める職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第4条第1項、第5条及び第6条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第16条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の48.75、12月に支給する場合には100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(災害派遣手当)
第17条の2 災害派遣手当は、災害応急対策若しくは災害復旧、復興計画の作成等(大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第35条に規定する復興計画の作成等をいう。)、国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第3項に規定する国民の保護のための措置をいう。)の実施又は新型インフルエンザ等緊急事態措置(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第4号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置をいう。)の実施のため国、他の地方公共団体等から法令の定めるところにより派遣された職員に対し、市の区域内に滞在することを要した場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、1日につき6,620円を超えない範囲内とする。
3 災害派遣手当の支給額その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(休職者の給与)
第18条 職員が次に掲げる事由により、法第28条第2項第1号(心身の故障のため、長期の休養を要する場合)の事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中その事由に応じて、それぞれ次に掲げる給与を支給することができる。
(1) 公務のため負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合 休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの額の全額
(2) 結核性疾患による場合 休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの額の100分の80の額
(3) 前2号以外の心身の故障による場合 休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの額の100分の80の額
2 職員が法第28条第2項第2号(刑事事件に関し起訴された場合)に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの額の100分の60以内の額を支給することができる。
3 法第28条第2項の規定により、休職された職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前2項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
5 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(技能職員の給与の種類及び基準)
第19条 技能職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当及び退職手当とし、その給与の基準は、職務の性質及び責任を考慮して規則で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第20条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(補則)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和29年8月1日から適用する。
2 この条例適用の昭和29年8月1日現在休職中のものは、第18条第1項第2号又は第3号の休職期間の計算は、最初に休職となった時から起算する。
3 昭和49年度に限り、第16条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「法施行日」という。)に在職する職員に対して、法施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
6 平成2年度に限り、第16条第4項中「職員でその職務の級が4級以上であるもののうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定めるもの」とあるのは、「職員」とする。
7 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、第16条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第17条第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 安芸市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第30号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 安芸市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
10 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和29年11月28日条例第33号)
この条例は、昭和29年12月1日から施行する。
附則(昭和30年12月25日条例第78号)
この条例は、昭和30年12月1日から施行する。
附則(昭和31年12月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月1日から適用する。
附則(昭和32年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年10月2日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。
3 旧給料月額が切替表の期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときはその新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員についてはその者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日をその他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第1項各号に定める期間の最短期間を超えるときはその最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定されたものについては、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員については、その号給に達するまでの間、その者の属する職務の等級の1級下位の職務の等級におけるその者の給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして改正後の条例第4条第4項の規定を適用してその号給より1号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。
8 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月21日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は同年同月20日までに決定することができる。
9 附則第2項、第3項及び第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は改正前の条例に従って定められたものでなければならない。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は市長が定める。
11 切替日以降昭和32年10月20日までの間に退職した職員の給料についてはこの条例の規定にかかわらず改正前の条例を適用する。
(給与の内払)
12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過規定)
13 この条例中別に定めることとされている事項については、その定めがなされるまでは、なお従前の例による。
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
14 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第70号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例の一部を改正)
15 職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例(昭和30年条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
16 職員の退職手当に関する条例(昭和30年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 4,900 | 円 5,400 | 月 | 円 8,400 | 円 9,200 | 月 6 | 円 17,700 | 円 19,300 | 月 6 |
5,000 | 5,500 |
| 8,700 | 9,200 |
| 18,400 | 20,300 | 9 |
5,100 | 5,700 | 6 | 9,000 | 9,800 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 |
5,200 | 5,700 |
| 9,300 | 9,800 |
| 19,800 | 21,400 | 9 |
5,300 | 5,900 | 6 | 9,600 | 10,600 | 6 | 20,500 | 21,400 |
|
5,400 | 5,900 |
| 10,000 | 10,600 |
| 21,200 | 22,600 | 6 |
5,500 | 6,100 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 |
5,600 | 6,100 |
| 10,800 | 11,400 |
| 22,800 | 23,800 |
|
5,700 | 6,300 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 |
5,800 | 6,300 |
| 11,600 | 12,300 |
| 24,400 | 26,200 | 6 |
5,900 | 6,600 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 |
6,050 | 6,600 |
| 12,600 | 13,300 |
| 26,200 | 27,500 |
|
6,200 | 7,000 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 |
6,400 | 7,000 |
| 13,600 | 14,300 |
| 28,400 | 30,300 | 6 |
6,600 | 7,400 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 |
6,900 | 7,400 |
| 14,600 | 15,300 |
| 30,600 | 32,000 |
|
7,200 | 8,000 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 31,700 | 33,700 | 3 |
7,500 | 8,000 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 32,800 | 35,400 | 6 |
7,800 | 8,600 | 6 | 16,300 | 17,300 |
|
|
|
|
8,100 | 8,600 |
| 17,000 | 18,300 | 3 |
|
|
|
附則(昭和32年12月13日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年10月28日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(昭和29年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 安芸市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和29年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和33年12月23日条例第15号)
この条例は、昭和33年12月に支給する職員の期末手当から適用する。
附則(昭和34年6月17日条例第15号)
この条例は、昭和34年6月に支給する職員の期末手当から適用する。
附則(昭和34年12月16日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年10月20日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。なお別表の改正にともなう切替は改正前別表の給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給の額とする。
2 この条例の施行前に、改正前の条例に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年3月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第2条、第7条及び第15条の改正規定は昭和36年4月1日から適用する。
(給料の切替に伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号給とする。
附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とする。ただし、昭和35年10月1日において改正前の条例の規定する給料表の適用を受ける職員についても、この給料の切替え及び切替えに伴う措置を適用する。
3 改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については、附則第2項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、同項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(昇給に要する期間を延伸する期間)
4 切替給料表の適用を受ける職員のうち、切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定されたものについては、切替号給とその直近上位の号給又は給料月額との差額を当該号給又は給料月額とその1号下位の号給又は給料月額との差額で除して得た数を1号給から最高の号給までに決定される者にあっては12月を乗じて得た月数(3月に満たないときは3月とし、3月を超えるときは3月毎に四捨五入して調整するものとする。)に相当する期間、当該号給又は給料月額の昇給に要する期間を延伸する。
(給与の内払)
5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日から施行日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
切替給料表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 17,300 | 12 | 1 | 19,200 | 1 | 13,300 | 12 | 1 | 14,800 | 1 | 7,700 | 12 | 1 | 8,600 | 1 | 6,500 | 12 | 1 | 7,300 |
2 | 18,300 | 〃 | 2 | 20,500 | 2 | 14,300 | 〃 | 2 | 15,900 | 2 | 8,000 | 〃 | 2 | 8,900 | 2 | 6,600 | 〃 | 2 | 7,500 |
3 | 19,300 | 〃 | 3 | 21,800 | 3 | 15,300 | 〃 | 3 | 17,000 | 3 | 8,400 | 〃 | 3 | 9,300 | 3 | 6,800 | 〃 | 3 | 7,700 |
4 | 20,300 | 〃 | 4 | 23,100 | 4 | 16,300 | 〃 | 4 | 18,100 | 4 | 9,200 | 〃 | 4 | 10,200 | 4 | 7,000 | 〃 | 4 | 7,900 |
5 | 21,300 | 〃 | 5 | 24,400 | 5 | 17,300 | 〃 | 5 | 19,200 | 5 | 10,000 | 〃 | 5 | 11,100 | 5 | 7,200 | 〃 | 5 | 8,100 |
6 | 22,400 | 〃 | 6 | 25,700 | 6 | 18,300 | 〃 | 6 | 20,300 | 6 | 10,800 | 〃 | 6 | 12,000 | 6 | 7,400 | 〃 | 6 | 8,300 |
7 | 23,500 | 〃 | 7 | 27,000 | 7 | 19,300 | 〃 | 7 | 21,400 | 7 | 11,600 | 〃 | 7 | 12,900 | 7 | 7,700 | 〃 | 7 | 8,600 |
8 | 24,600 | 〃 | 8 | 28,300 | 8 | 20,300 | 〃 | 8 | 22,500 | 8 | 12,400 | 〃 | 8 | 13,800 | 8 | 8,000 | 〃 | 8 | 8,900 |
9 | 25,800 | 〃 | 9 | 29,600 | 9 | 21,300 | 〃 | 9 | 23,700 | 9 | 13,300 | 〃 | 9 | 14,800 | 9 | 8,400 | 〃 | 9 | 9,300 |
10 | 27,000 | 〃 | 10 | 30,900 | 10 | 22,400 | 〃 | 10 | 24,900 | 10 | 14,300 | 〃 | 10 | 15,800 | 10 | 9,200 | 〃 | 10 | 10,200 |
11 | 28,200 | 15 | 11 | 32,200 | 11 | 23,500 | 15 | 11 | 26,100 | 11 | 15,300 | 〃 | 11 | 16,900 | 11 | 10,000 | 〃 | 11 | 11,100 |
12 | 29,400 | 15 | 12 | 33,600 | 12 | 24,600 | 15 | 12 | 27,300 | 12 | 16,300 | 〃 | 12 | 18,000 | 12 | 10,800 | 〃 | 12 | 12,000 |
13 | 30,600 | 18 | 13 | 34,900 | 13 | 25,800 | 18 | 13 | 28,300 | 13 | 17,300 | 〃 | 13 | 19,100 | 13 | 11,600 | 〃 | 13 | 12,900 |
14 | 31,800 | 18 | 14 | 36,200 | 14 | 27,000 | 18 | 14 | 29,300 | 14 | 18,300 | 〃 | 14 | 20,200 | 14 | 12,400 | 〃 | 14 | 13,800 |
15 | 33,600 | 21 | 15 | 37,500 | 15 | 28,200 | 21 | 15 | 30,300 | 15 | 19,300 | 〃 | 15 | 21,300 | 15 | 13,300 | 〃 | 15 | 14,700 |
16 | 35,400 | 24 | 16 | 38,600 | 16 | 29,400 | 24 | 16 | 31,300 | 16 | 20,300 | 〃 | 16 | 22,400 | 16 | 14,300 | 15 | 16 | 15,000 |
17 | 37,200 |
| 17 | 39,700 | 17 | 30,600 |
| 17 | 32,300 | 17 | 21,300 | 15 | 17 | 23,400 | 17 | 15,300 | 15 | 17 | 16,400 |
| 18 | 40,400 |
| 18 | 33,000 | 18 | 22,400 | 15 | 18 | 24,300 | 18 | 16,300 | 18 | 18 | 17,200 | ||||
19 | 41,100 | 19 | 33,700 | 19 | 23,500 | 18 | 19 | 25,200 | 19 | 17,300 | 18 | 19 | 18,000 | ||||||
20 | 41,800 | 20 | 34,400 | 20 | 24,600 | 18 | 20 | 26,100 | 20 | 18,300 | 21 | 20 | 18,800 | ||||||
21 | 42,500 | 21 | 35,100 | 21 | 25,800 | 21 | 21 | 27,000 | 21 | 19,300 | 24 | 21 | 19,500 | ||||||
22 | 43,200 | 22 | 35,800 | 22 | 27,000 | 24 | 22 | 27,800 | 22 | 20,300 |
| 22 | 20,200 | ||||||
| 23 | 28,200 |
| 23 | 28,600 |
| 23 | 20,700 | |||||||||||
| 24 | 29,400 | 24 | 21,200 | |||||||||||||||
25 | 30,000 | 25 | 21,700 | ||||||||||||||||
26 | 30,600 | 26 | 22,200 | ||||||||||||||||
27 | 31,200 | 27 | 22,700 | ||||||||||||||||
28 | 31,800 |
|
|
附則(昭和36年12月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年12月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表第2切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。ただし、別表第1行政職給料表への切替は附則別表第2切替表1等級が別表第1行政職給料表の2等級に、2等級が3等級、3等級が4等級、4等級が5等級として各々同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から、切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降の取扱いについては、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から、当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 附則別表第1に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
6 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第1項及び第2項中「号給」とあるのは、「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
(暫定手当の支給)
7 切替日において、暫定手当の支給されていない地域に在勤する職員に対し、切替日から昭和38年の応当日の前日までの間、別表第3に定める暫定手当に相当する額(以下「1段階相当額」という。)の3分の1の額を、次の1年間は、1段階相当額の3分の2の額を、上の2年間を経過した時からは、1段階相当額の3分の3の額を暫定手当として支給する。ただし、附則第3項に規定する暫定給料月額を受ける職員の当該期間に係る暫定手当の額は、括弧内の額とする。暫定手当は、昭和40年4月1日以降においてこれを整理し、その一定の額を職員の給料に繰り入れる措置をするものとする。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
等級 給料表 | 1 | 2 | 3 | 4 |
行政職給料表 | 全号給 | 5号給以上の号給 | 10号給以上の号給 | 16号給以上の号給 |
附則別表第2
切替表
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
旧号給 |
| |||||||||||||
1 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | ||
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,700 | 2 |
|
| 2 |
|
| ||
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,800 | 3 |
|
| 3 |
|
| ||
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,000 | 4 |
|
| 4 |
|
| ||
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| ||
6 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 |
|
| 6 |
|
| ||
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 |
|
| 7 |
|
| ||
8 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 8 |
|
| 8 |
|
| ||
9 | 7 |
|
| 7 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
| ||
10 | 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 10 | 3 | 18,600 | 10 |
|
| ||
11 | 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 11 | 6 | 19,700 | 11 |
|
| ||
12 | 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 12 | 9 | 20,800 | 12 |
|
| ||
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| ||
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 13 | 3 | 23,200 | 14 |
|
| ||
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 14 | 6 | 24,300 | 15 |
|
| ||
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 15 | 9 | 25,400 | 16 | 3 | 18,200 | ||
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 17 | 6 | 18,200 | ||
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 16 | 3 | 27,500 | 18 | 9 | 19,700 | ||
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 17 | 6 | 28,400 | 19 |
|
| ||
20 |
|
|
|
|
|
| 18 | 9 | 29,100 | 19 |
|
| ||
21 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| ||
22 |
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|
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| ||
23 |
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|
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| 21 |
|
| 22 |
|
| ||
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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附則(昭和38年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年12月26日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第28号)による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で、それぞれ規則で定めるもの並びに規則に定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第6項ただし書規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第1項又は、第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 |
| 5~19 | 9~19 | 17~23 |
|
備考 本表中「5~19」等とあるのは「5号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年1月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える俸給月額を受けていた職員で、それぞれ規則で定めるもの並びに規則に定めるこれらに準ずる職員に対する切替(同日において改正前の条例第4条第4項又は、第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き、3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(給料表の切替等)
3 昭和39年9月1日の前日において、改正前の行政職給料表の適用を受けていた職員の改正後の行政職給料表の適用については改正前給料表、2等級及び3等級の号給を受けていた職員は改正後給料表の対応する新号給に4等級の号給を受けていた職員は改正後の給料表の2号下位の号給を、5等級の号給を受けた職員は改正後の給料表の1号下位の号給を適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 19~21 |
|
附則(昭和40年3月26日条例第20号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年9月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年2月11日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で、規則の定めるもの及び規則の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることになる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
6 この条例の公布の日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
7 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第17条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
8 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第16条及び第17条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第16条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と同条例第17条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(給料表の切替等)
9 昭和40年9月1日の前日において、改正前の行政職給料表の適用を受けていた職員の改正後の行政職給料表の適用については、改正前給料表、1等級、2等級及び3等級の号給を受けていた職員は改正後給料表の対応する新号給に、4等級及び5等級の号給を受けていた職員は改正後の給料表の1号下位の号給を適用する。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 2~8 | 6~12 | 14~20 |
|
備考
1 この表中「2~8」等とあるのは「2号給から8号給までの号給」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号給は、昭和37年9月30日において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和41年2月11日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年2月1日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(枠外号給への切替)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、附則別表に掲げる号給を受けていた職員の切替日における号給は、別表第3行政職枠外暫定給料表のその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
4等級 | 5等級 |
1号給 | 1号給 |
2号給 | 2号給 |
附則(昭和42年3月28日条例第9号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年1月19日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年12月24日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第16条第1項及び第2項、第17条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例第11条及び第18条第5項の規定は昭和43年12月14日から、改正後の条例第7条及び別表第1から別表第3までの規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年7月1日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月9日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
6 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「安芸市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第25号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第17条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年3月31日条例第7号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 昭和45年4月1日の前日において、改正前の行政職給料表の適用を受けていた職員の改正後の行政職給料表の適用については、改正前給料表の1等級の号給を受けていた職員は、改正後給料表の2等級に、2等級は3等級に、3等級は4等級、4等級は5等級、5等級は6等級として各々同じ号数の号給とする。
附則(昭和45年12月24日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、安芸市一般職の職員の給与に関する条例第15条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることになる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年12月24日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
8 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第28号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
9 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 6等級 | 1 | 2 |
| 円 |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 | ||
行政職枠外暫定給料表 | 5等級 | 1 | 1 | 6 | 36,800 |
2 | 2 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年12月22日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年4月28日条例第16ノ2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月16日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第3項の規定は、同年9月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年5月2日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月27日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この条例による改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月19日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第19号で昭和49年12月21日から施行)
2 この条例による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第3項及び第16条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のいない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和50年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月20日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年12月20日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第17条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月3日条例第27号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月24日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当の額の特例)
5 この条例の適用を受けて昭和53年12月に係る期末手当を支給された職員に対する昭和54年3月の期末手当の額は、第16条の規定に基づいてその者に支給されることとなる額(以下「支給されるべき額」という。)から昭和53年12月に支給された期末手当の額に200分の10を乗じて得た額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を減じた額とする。
附則(昭和53年12月21日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「改正規定」という。)、第16条第2項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定を除く。)による改正後の安芸市一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年9月26日条例第21号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和54年12月24日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月22日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年12月23日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様、とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例)
3 切替日から昭和57年3月31日までの間における期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第34号)による改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第17条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月12日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月14日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月22日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項の規定に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年12月23日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項の規定に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年12月23日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第3項及び第4項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月23日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項の規定に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年12月21日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第14号で昭和63年12月23日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項の規定に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年12月20日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項の規定に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成2年3月23日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(職務の級への切替え等)
2 施行日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給への切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。この場合において、切替表の暫定給料月額欄に暫定給料額が定めてある者の給料月額は、その者の次期昇給時までの間は、当該暫定給料月額欄に掲げる額とする。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(職務の級における給料の幅の最高額である場合の昇給)
5 切替日に在職する職員のうち、新条例第4条第6項の規定に該当する者に対する昇給については、新条例第4条第6項の規定にかかわらず、当分の間12月を下らない期間を良好な成績で勤務した者については、その職員の属する職務の級における給料の幅の最高額を超えて規則の定めるところにより昇給させることができる。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
2等級 | 5級 | |
1等級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | 6級 暫定給料月額 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
|
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
|
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 297,900 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 307,800 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 317,700 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 327,600 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 337,500 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 347,400 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 357,300 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 367,200 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 377,100 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 387,000 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 396,900 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 406,800 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 416,700 |
20 |
|
| 20 | 19 | 19 | 19 | 426,600 |
21 |
|
| 21 | 20 | 20 | 20 | 436,500 |
22 |
|
| 22 | 21 | 21 | 21 | 446,400 |
23 |
|
| 23 | 22 | 22 | 22 | 456,300 |
24 |
|
| 24 | 23 | 23 | 23 | 466,200 |
25 |
|
| 25 | 24 | 24 |
|
|
26 |
|
| 26 | 25 |
|
|
|
27 |
|
| 27 | 26 |
|
|
|
28 |
|
| 28 | 27 |
|
|
|
29 |
|
| 29 | 28 |
|
|
|
30 |
|
| 30 |
|
|
|
|
附則(平成2年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第18条第1項第1号の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年規則第22号で平成2年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第18条第1項第1号の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
附則(平成3年12月25日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定、第15条の改定規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年3月27日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第3項及び第4項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第11項において同じ。)による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を市長に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は安芸市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれのその」とし、同条第3項中「扶養親族で、同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年12月27日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第16条第2項の改正規定並びに附則第7項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、この条例による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 改正前の条例の適用を受けて平成5年12月の期末手当を支給された職員に対する平成6年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の規定に基づきその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成5年12月に改正前の条例第16条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第16条を適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年3月28日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第3項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第16条第2項の改正規定並びに附則第7項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、この条例による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 改正前の条例の適用を受けて平成6年12月の期末手当を支給された職員に対する平成7年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の規定に基づきその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成6年12月に改正前の条例第16条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第16条を適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(新級への切替え等)
2 施行日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給への切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。この場合において、附則別表第2の暫定給料月額に切り替え後の給料月額が満たない者の給料月額は、その者の次期昇給時までの間は、当該暫定給料月額とする。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 5級 | 6級 |
6級 | 8級 9級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧級号給 | 新号給 | 備考 | |||||
6級 | 暫定給料月額 | 8級 | 暫定給料月額 | 9級 | 暫定給料月額 | ||
1号 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
2号 | 2 |
| 2 |
|
|
|
|
3号 | 3 |
| 3 |
|
|
|
|
4号 | 4 |
| 4 |
| 1 |
|
|
5号 | 5 |
| 5 |
| 2 |
|
|
6号 | 6 |
| 6 |
| 3 |
|
|
7号 | 7 |
| 7 |
| 4 |
|
|
8号 | 8 |
| 8 |
| 5 |
|
|
9号 | 9 |
| 9 |
| 5 |
|
|
10号 | 10 |
| 10 |
| 6 |
|
|
11号 | 11 |
| 11 |
| 7 |
|
|
12号 | 12 |
| 12 |
| 8 |
|
|
13号 | 13 |
| 13 |
| 9 | 420,000 |
|
14号 | 14 |
| 14 |
| 10 |
|
|
15号 | 15 |
| 14 | 431,700 | 10 |
|
|
15 | |||||||
16号 | 16 |
| 16 | 443,200 | 11 |
|
|
17 | |||||||
17号 | 17 |
| 18 | 454,500 | 12 |
|
|
19 | |||||||
20 | |||||||
18号 | 18 |
| 21 | 464,100 | 13 |
|
|
22 | |||||||
19号 | 19 |
| 23 | 472,000 | 14 |
|
|
24 | |||||||
25 | |||||||
20号 | 20 |
| 26 | 479,800 | 15 |
|
|
27 | |||||||
21号 | 21 |
| 28 | 485,200 | 16 |
|
|
22号 | 22 |
| 29 | 489,800 | 17 |
|
|
23号 | 23 |
| 30 | 494,100 | 18 |
|
|
附則(平成7年6月26日条例第18号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月27日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第3項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年10月14日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第3項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第3項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年3月26日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第3項の改正規定は平成12年1月1日から、第16条第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成12年3月の期末手当の額は、改正後の給与条例第16条中「100分の55」とあるのを「100分の50」と読み替えて適用し、その者に支給されることとなる額(以下「支給されるべき額」という。)とする。ただし、改正前の給与条例の適用を受けて平成11年12月の期末手当を支給された職員に対して支給する額は、支給されるべき額から平成11年12月に改正前の給与条例第16条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の給与条例第16条中「100分の190」とあるのを「100分の165」と読み替えて適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
4 前項に定める職員以外の職員で市長の定めるものに対して支給する平成12年3月の期末手当の額は、同項の例により市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月25日条例第63号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項の改正規定による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年3月の期末手当の額は、改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の規定に基づきその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成12年12月に改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例第16条又は第17条の規定に基づきその者が支給された期末手当及び勤勉手当の額と同月に改正後の条例第16条又は第17条を適用した場合に得られるその者の期末手当及び勤勉手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
3 前項に定める職員以外の職員で市長の定めるものに対して支給する平成13年3月の期末手当の額は、同項の例により市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月23日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、附則第7項から第10項の改正規定による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 この条例による改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用を受けて平成13年12月の期末手当を支給された職員に対する平成14年3月の期末手当の額は、改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の規定に基づきその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成13年12月に改正前の条例第16条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第16条を適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
3 前項に定める職員以外の職員で市長の定めるものに対して支給する平成14年3月の期末手当の額は、同項の例により市長の定めるところによる。
附則(平成14年12月24日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切り替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例及び安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第29号)附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第18条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第16条第1項後段又は第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第16条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第16条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第16条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第16条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(安芸市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 安芸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月25日条例第5号)
この条例は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例又は安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第29号)附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第18条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(切替日における職務の級の切替え)
2 平成16年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き職員である者の切替日における職務の級(以下「新職務の級」という。)は、この条例による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条により決定する。
(切替日における号給の切替え)
3 前項の規定により新職務の級を決定される職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、新職務の級における切替日の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)の給料月額と同じ額又は直近下位の額の給料月額の号給とする。この場合において、旧号給の給料月額の直近下位の額の号給を受けることとなる職員の給料月額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、その者の受ける給料月額が旧号給の切替日の前日における給料月額の額を下回っている間は、旧号給の同日における給料月額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
5 附則第2項の規定により新職務の級に決定される職員のうち、切替日の前日において職務の級の最高の号給を受けている職員及び旧号給の給料月額が新職務の級における最高の号給を超える額である職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、規則の定めるところによる。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(平成17年3月24日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例又は安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第29号)附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項から第5項又は第18条第1項から第4項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において安芸市一般職の職員の給与に関する条例別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切換日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例又は第13項の規定による改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第5号)附則第2項から第4項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(安芸市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第26号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額から、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が5,000円を超えるときは、5,000円とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を、同年4月1日以降にあっては5,000円に平成26年4月1日から給料を支給する日までの期間の年数(その期間に1年未満の端数があるときは、当該端数を1年とする。)に相当する数を乗じて得た額(当該額がその差額に相当する額を超えるときは、当該差額に相当する額とする。)をそれぞれ減じた額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.61
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.78
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する安芸市一般職の職員の給与に関する条例第16条第5項(安芸市一般職の職員の給与に関する条例第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
11 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 |
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
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| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
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| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
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|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
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|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
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|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
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附則(平成19年3月28日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び附則第6項から第11項までの規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の改正規定 平成19年4月1日
(2) 附則第3項から第5項及び第12項の規定 公布の日
(3) 第2条の改正規定及び附則第6項から第11項の規定 平成20年4月1日
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給の異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(切替日における職務の級の切替え)
6 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(切替日における号給の切替え)
7 前項の規定により新級を決定される職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)の給料月額と同じ額又は直近下位の額の給料月額の号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、切替日にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(安芸市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第26号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.83を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日の前日に安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第7項の規定の適用を受けている職員は、その者の切替日において受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料の額に達しない場合は、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(旧号給を受けていた期間の通算)
11 附則第7項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第6項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | ||
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 |
附則(平成20年1月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。
附則(平成20年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 適用日の前日に安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第7項及び安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第30号)附則第8項の規定の適用を受けている職員は、その者の適用日において受ける給料月額が適用日の前日において受けていた給料の額に達しない場合は、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成21年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(平成25年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例第7条の2第2項の規定の適用については、平成25年3月31日までの間は、同項中「職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは「給料月額と安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年5月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項から第5項まで又は第18条第1項から第4項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に一般職の職員(以下この項において「職員」という。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち、規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.17を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.17を乗じて得た額
3 施行日の前日に安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第7項及び安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第30号)附則第8項の規定の適用を受けている職員は、その者の施行日において受けていた給料の額に達しない場合は、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年12月28日条例第30号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第18条第1項若しくは第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第19条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.17を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.17を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年12月22日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(平成23年4月1日における職務の級の切替え等)
2 平成23年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級の切替後の号給は、切替日の前日においてその者の属する職務の級における号給の給料月額と同じ額又は直近下位の額の給料月額の号給とする。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定により職務の級を切り替えられる職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員については、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、その者の受ける号給を決定するものとする。
(切替日における職務の級の切替え等に伴う経過措置)
4 第2項の規定により職務の級を切り替えられる職員の切替日における給料の月額(給料月額と安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額及び安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第30号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額をいう。以下この項において同じ。)が切替日の前日において受けていた給料の月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 第3項の規定により切替日以降においてその者の受ける号給を決定される職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(切替日以降の異動者の号給の調整)
6 第2項又は第3項の規定により切替日においてその者の属する職務の級を切り替えられ、又は切替日以降においてその者の受ける号給を決定された職員で切替日以降に職務の級を異にして異動する者の号給については、第2項及び第3項の規定の適用を受けなかった職員との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給を受けていた期間の通算)
7 第2項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初のこの条例による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例第4条第4項の規定の適用については、その者が切替後において旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(規則への委任)
8 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年11月27日条例第27号)
この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日条例第24号)
この条例中第1条の規定は平成26年12月1日から、第2条及び第3条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から施行し、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(勤勉手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成29年3月21日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の採用者の号給の調整)
3 平成19年4月1日から切替日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち規則で定める職員については、切替日後の規定により給料表を適用される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、切替日においてその者の号給を切り替えるものとする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
7 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後職員給与条例」という。)第8条及び第9条の規定の適用については、改正後職員給与条例第8条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(次条第3項において「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(同条において「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がいない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、改正後職員給与条例第9条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) |
」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月21日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成29年12月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例(この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定(給与条例別表第1の改正規定に限る。)による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(勤勉手当の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定(給与条例第17条第2項の改正規定に限る。)による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第1条の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第15条第3項及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第12号。以下この項において「平成29年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(令和元年10月3日条例第32号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第12号。以下この項において「平成29年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第9条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第9条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第9条の2第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第9条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに安芸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第40号。以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第13条第1項及び第24条第1項において準用する場合を含む。)及び安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第16条第4項から第6項まで(安芸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合並びに会計年度任用職員給与条例第13条第1項及び第24条第1項において準用する場合を含む。)又は第18条第1項若しくは第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
3 令和3年12月に安芸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第29号)その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「安芸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第29号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衝を考慮して規則で定める」とする。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(令和4年11月28日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月19日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される安芸市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、安芸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される安芸市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、安芸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条第2項及び第12条第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第17条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 安芸市一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項、第4項及び第6項から第8項まで並びに第8条から第9条の2まで並びに新給与条例第4条第2項、第3項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第8項から第14項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年12月25日条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年3月21日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月19日条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の一般職の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 改正後の一般職の給与条例、改正後の議会の議員の報酬等条例又は改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の安芸市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の一般職の給与条例の規定による給与、改正後の議会の議員の報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | |
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | |
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | |
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | |
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | |
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | |
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | |
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | |
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | |
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | |
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | |
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | |
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | |
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | |
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | |
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | ||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | ||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | ||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | ||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | ||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | ||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | ||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | ||
94 | 299,400 | 347,400 | |||||
95 | 299,700 | 347,800 | |||||
96 | 300,100 | 348,200 | |||||
97 | 300,300 | 348,400 | |||||
98 | 300,600 | 348,800 | |||||
99 | 301,000 | 349,200 | |||||
100 | 301,400 | 349,500 | |||||
101 | 301,600 | 349,800 | |||||
102 | 301,900 | 350,200 | |||||
103 | 302,200 | 350,600 | |||||
104 | 302,500 | 351,000 | |||||
105 | 302,700 | 351,500 | |||||
106 | 303,000 | 351,900 | |||||
107 | 303,300 | 352,300 | |||||
108 | 303,600 | 352,700 | |||||
109 | 303,800 | 353,200 | |||||
110 | 304,200 | 353,600 | |||||
111 | 304,600 | 353,900 | |||||
112 | 304,900 | 354,200 | |||||
113 | 305,100 | 354,700 | |||||
114 | 305,300 | ||||||
115 | 305,600 | ||||||
116 | 306,000 | ||||||
117 | 306,200 | ||||||
118 | 306,400 | ||||||
119 | 306,700 | ||||||
120 | 307,000 | ||||||
121 | 307,400 | ||||||
122 | 307,600 | ||||||
123 | 307,900 | ||||||
124 | 308,200 | ||||||
125 | 308,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第20条に規定する職員を除く。
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事、技師、保育士、保健師及び看護師の職務 |
2級 | 主査及び技査の職務 |
3級 | 係長、主任、場長、所長、主任保育士、主任保健師、市民館長、消防隊長、主幹及び技幹の職務 |
4級 | 困難な業務を分掌する係長、困難な業務を分掌する主任、困難な業務を分掌する場長、困難な業務を分掌する所長、困難な業務を分掌する主任保育士、困難な業務を分掌する主任保健師、困難な業務を分掌する市民館長及び困難な業務を分掌する消防隊長の職務 |
5級 | 課長補佐、福祉事務所長補佐、保育所長、室長、次長、図書館長、女性の家館長、少年育成センター所長及び消防副署長の職務 |
6級 | 参事、会計管理者、課長、福祉事務所長、困難な業務を分掌する室長、教育委員会事務局の教育次長及び課長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、消防長、消防本部次長並びに消防署長の職務 |
別表第3(第3条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
3級 | 経験を要する業務を分掌する主幹及び経験を要する業務を分掌する技幹の職務 |
4級 | 高度な経験を要する業務を分掌する主幹及び高度な経験を要する業務を分掌する技幹の職務 |
5級 | 相当に高度な経験を要する業務を分掌する主幹及び相当に高度な経験を要する業務を分掌する技幹の職務 |