○最高号給等を受ける職員等の給料の切替え等に関する規則
平成2年12月26日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第25号。以下「平成2年改正条例」という。)附則第3項、第4項及び第10項の規定に基づき、最高号給等を受ける職員等の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
第2条 平成2年改正条例附則第4項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表第1の表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
第3条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第4条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の最高号給等職員の切替え)
第4条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
(1) 旧号給が別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
(2) 旧号給が別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
(3) 旧号給が別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上で9月未満であるもの 9月
5 給号給が別表第2の号給欄のエ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、市長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に13月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係) 最高号給等職員の号給等の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 30号給 | 30号給 | 28号給 | 28号給 | 24号給 | 24号給 | 23号給 | 23号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
154,100 | 164,200 | 209,900 | 217,900 | 282,100 | 31号給 | 331,500 | 342,100 | 381,600 | 393,400 | 448,400 | 462,100 | |
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
155,700 | 165,800 | 211,900 | 219,900 | 284,300 | 293,800 | 333,900 | 344,500 | 385,200 | 397,000 | 452,700 | 466,400 | |
157,300 | 167,400 | 213,900 | 221,900 | 286,500 | 296,000 | 336,300 | 346,900 | 388,800 | 400,600 | 457,000 | 470,700 | |
158,900 | 169,000 | 215,900 | 223,900 | 288,700 | 298,200 | 338,700 | 349,300 | 392,400 | 404,200 | 461,300 | 475,000 | |
160,500 | 170,600 | 217,900 | 225,900 | 290,900 | 300,400 | 341,100 | 351,700 | 396,000 | 407,800 | 465,600 | 479,300 |
別表第2(第6条関係)
給料表 | 職務の級 | 号給 | |||
ア | イ | ウ | エ | ||
行政職給料表 | 1級 | 2から7まで | 8 | 9 | 10 |
2級 |
| 2 | 3 | 4 |