○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成3年12月25日

規則第15号

(最高号給等職員の号給等の切替え)

第1条 安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第36号。以下「平成3年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表の表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第4条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給等職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

31号給

31号給

28号給

28号給

24号給

24号給

23号給

23号給

 

164,200

173,400

217,900

226,800

293,800

32号給

342,100

352,400

393,400

405,000

462,100

475,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165,800

175,000

219,900

228,800

296,000

305,400

344,500

354,800

397,000

408,600

466,400

479,500

167,400

176,600

221,900

230,800

298,200

307,600

346,900

357,200

400,600

412,200

470,700

483,800

169,000

178,200

223,900

232,800

300,400

309,800

349,300

359,600

404,200

415,800

475,000

488,100

170,600

179,800

225,900

234,800

302,600

312,000

351,700

362,000

407,800

419,400

479,300

492,400

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成3年12月25日 規則第15号

(平成3年12月25日施行)