○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成4年12月24日

規則第20号

(最高号給等職員の号給等の切替え)

第1条 安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第33号。以下「平成4年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表の表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第4条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給等職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

24号給

24号給

23号給

23号給

173,400

180,700

226,800

234,200

305,400

313,000

352,400

360,800

405,000

413,900

475,200

485,400

175,000

182,300

228,800

236,200

307,600

315,200

354,800

363,200

408,600

417,500

479,500

489,700

176,600

183,900

230,800

238,200

309,800

317,400

357,200

365,600

412,200

421,100

483,800

494,000

178,200

185,500

232,800

240,200

312,000

319,600

359,600

368,000

415,800

424,700

488,100

498,300

179,800

187,100

234,800

242,200

314,200

321,800

362,000

370,400

419,400

428,300

492,400

502,600

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成4年12月24日 規則第20号

(平成4年12月24日施行)