○補助金等の交付に関する規則

昭和30年9月14日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、市が交付する補助金及び負担金(以下「補助金等」という。)に係る予算の執行の適正化を図るため、補助金等の申請手続、補助金等の交付決定、補助事業等の実地調査、補助金等の交付の方法等について必要な規定を設けるとともに、不当不正な補助金等の使用があった場合における補助金等の返還、加算金等の納付について所要の規定を設けることを目的とする。

(補助金等の申請)

第2条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、毎会計年度ごとに補助事業等の内容、補助事業費、補助申請額等所要の事項を記載した補助金等交付申請書に、収支予算書及び事業施行予算計画明細書等の参考資料を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第3条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、毎会計年度の予算の範囲内において、法令又は条例、規則(以下「法令等」という。)その他予算の目的に違反しないかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか、事業内容等が適正かどうかを調査し、適当と認めるときは補助金等の交付の決定をするものとし、必要に応じ申請書の内容を変更して決定することができる。

(交付決定の確認)

第4条 市長は、補助金等の交付の決定をしようとする場合において、特定の経費については、所定の基準により、現地につき実地調査をし、その結果申請が正当なものであることを確認した上で交付の決定をする。

(交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合においては、補助金等の目的に照らし必要な条件を付することができる。

(交付の取消し)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定後の事情変更等により特に必要があるときは、将来に向かって補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助事業執行者の義務)

第7条 補助金等の交付の決定を受けた者は、法令等及び補助条件その他市長の指示するところに従い補助事業等を執行しなければならない。

(補助事業の変更)

第8条 補助金等の交付の決定があった後において、補助事業等執行者が、補助事業等の内容を変更する必要が生じたときは、市長の承認を得なければならない。

(中間報告及び調査)

第9条 市長は、補助事業等の執行状況につき所要の報告を求め、必要に応じ中間検査を実施し、補助事業等の執行が適正でないときは計画の変更その他必要な指示をし、補助事業等の執行の一時停止を命ずることがある。

(完了報告及び調査)

第10条 市長は、補助事業等の完了報告があったときは、所定の基準により現地につき調査し、完了の認定をした上で補助金等の交付をしなければならない。

2 市長は、前項の完了の認定ができないと認めたときは、当該補助事業等につき修正その他その補助事業等を完了させるため必要な指示をするものとする。

(補助金等の交付)

第11条 市長は、補助事業等の完了の認定をした場合においては、その旨を補助事業等の執行者に通知し、その申請によって補助金等の交付をする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、概算払及び前金払をすることができる。

(補助事業等が不正に執行された場合等の措置)

第12条 市長は、補助事業等の執行者が補助事業等を執行せず若しくは補助金等を他の目的に使用し、又は法令の規定、補助金等交付の条件若しくは法令に基づく市長の指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の取消しをした場合において、補助事業等の執行者がすでに補助金等の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(加算金及び延滞金の納付)

第13条 補助事業等の執行者が前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消され、その返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金等の金額につきその補助金等を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。

2 返還すべき補助金等を納期限までに納付しないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの延滞金を同時に納付しなければならない。

(加算金及び延滞金の免除)

第14条 市長は、補助事業等の執行者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。

(補助金等の返還金等の充当)

第15条 市長は、第12条第2項の補助金等の返還をさせた場合において、当該補助事業等の執行者に対し、交付すべき他の補助金等がある場合は、当該返還に代え当該補助金等の額を相殺し、又は減額することができる。

(帳簿の検査等)

第16条 市長は、その所掌に係る補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、補助事業等の執行者に対し報告を徴し、若しくは指示をし、又は帳簿その他の物件を検査することができる。

(暴力団等の排除)

第17条 市長は、補助金等の交付申請者が安芸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第1号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金等の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助事業等の執行者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金等の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業等の執行者がすでに補助金等の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(適用除外)

第18条 補助金等のうち、法令等に規定されたもの又は成規によるものにつき、市長が特に必要があると認めたものは、この規則を適用しない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年度から適用する。

(昭和45年10月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成25年2月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の補助金等の交付に関する規則第13条の規定は、加算金及び延滞金のうち平成26年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

補助金等の交付に関する規則

昭和30年9月14日 規則第11号

(平成26年4月1日施行)