○安芸市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
昭和30年9月20日
条例第74号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情説明書」という。)の作成及び公表については、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情説明書の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他の避けることのできない事故により前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは、市長は、事故のやんだ時から1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情説明書においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の状況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ、財政事情説明書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
第4条 財政事情説明書の公表は、市の告示の例によりこれを行う。ただし、必要に応じ印刷物の掲示又は配布によりこれを行うことができる。
第5条 財政事情説明書は、その公表の日から6箇月間何人も市役所内においてその閲覧を請求することができる。
2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法について必要な事項は、市長がこれを定める。
第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情説明書の作成及び公表の手続について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年度から適用する。ただし、昭和29年度分については、昭和29年4月1日から昭和30年5月31日までのものを昭和30年9月に公表するものとする。
附則(昭和42年12月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。