○安芸市財政事情の閲覧及びその方法に関する規則

昭和30年10月3日

規則第15号

第1条 安芸市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(昭和30年条例第74号)第5条の規定による安芸市財政事情(以下「財政事情」という。)の閲覧及びその方法については、この規則の定めるところによる。

第2条 財政事情は、財政担当課において執務時間中住民の閲覧に供する。

第3条 財政事情を閲覧しようとするものは、別記様式による財政事情閲覧者名簿に所定の事項を記入しなければならない。

第4条 閲覧者は、指示の場所で閲覧をし、これを外部に持ち出し、又は破損し、若しくは加筆等の行為をしてはならない。

第5条 この規則に違反し、又は職員の指示に従わないものに対しては、閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。

第6条 閲覧期間経過後の財政事情は、これを編綴して保存しなければならない。

この規則は、公布の日からこれを施行する。

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安芸市財政事情の閲覧及びその方法に関する規則

昭和30年10月3日 規則第15号

(昭和30年10月3日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和30年10月3日 規則第15号