○安芸市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成12年9月29日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(減価償却資産の取得価額の合計額)

第2条 条例第2条に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額(以下「取得価額の合計額」という。)は、事業所ごとに、かつ、事業の用に供した事業年度又は年の異なるごとに算定した取得価額の合計額とする。

2 取得価額の合計額は、前項の規定によるほか、次に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 一の事業所の所在地が市内と他の市町村にまたがっている場合において、当該事業所の大部分が市内にある場合は、当該事業所に係る特別償却設備の取得価額の合計額

(2) 一の事業所用地を一団として取得することが困難であること等のため、一の事業所に係る特別償却設備を市内における2以上の場所に設置している場合は、当該2以上の場所に設置した特別償却設備に係る取得価額の合計額

(3) 自己の所有に係る特別償却設備を市外から移転した場合は、当該移転に係る特別償却設備の価額

(異なる事業年度又は年にわたって事業の用に供した場合の特例)

第3条 一の事業計画による特別償却設備の取得等(条例第1条に規定する取得等をいう。以下同じ。)が異なる事業年度若しくは年にわたる場合においては、当該設備等の全部が完成するまで事業の用に供することができないものである限り、当該設備等の全部を事業の用に供した日を含む事業年度又は年において当該設備等の取得等がなされたものとする。また、異なる事業年度又は年にわたって取得等がなされた特別償却設備が一連の製造工程をなすものである場合は、当該設備等の全部が完成するまでに事業の用に供した場合であっても同様とする。

(課税免除の申請)

第4条 条例第4条の規定による申請は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 直近の事業年度分の青色申告書の写し

(2) 事業所全体の平面見取図及び諸設備の配置図

(3) 事業所の年次別建設計画及び営業実績の概要を明らかにする書類

(4) 法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による減価償却資産の償却費の計算に関する明細書の写し

(5) 特別償却を行っていない場合は、その理由書

(課税免除の決定)

第5条 市長は、前条の申請により課税免除の決定をしたときは、課税免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更及び廃止等の届出)

第6条 課税免除を受けている者がその適用期間中に次の各号の一に該当するに至ったときは、その事実の生じた日から10日以内にその内容を市長に届け出なければならない。

(1) 第4条第1項に定める申請書(法人にあっては、法人登記簿を含む。)の記載事項に変更があったときは、変更届出書(様式第3号)

(2) 事業を休止し、又は廃止したときは、事業休止(廃止)届出書(様式第4号)

(課税免除取消しの通知)

第7条 市長は、条例第5条の規定により課税免除の取消しをしたときは、固定資産税の課税免除取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成19年6月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年8月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月17日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月7日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 安芸市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第15号)附則第2項に規定する固定資産税の課税免除については、この規則による改正前の安芸市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年6月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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安芸市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成12年9月29日 規則第44号

(令和4年6月20日施行)