○安芸市教育委員会行政組織規則
昭和58年4月27日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定により、教育委員会の事務局等の内部組織及びその分掌事務を明確にし、もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 事務局 法第17条第1項の規定に基づき、設置された事務局をいう。
(2) 教育機関 法第30条の規定に基づき設置された教育機関(学校を除く。)をいう。
(3) その他の機関 事務局に属するもののうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき管理する安芸市少年育成センター、安芸市民会館、安芸市女性の家及び安芸市市民館をいう。
(4) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。
(課、係の設置)
第3条 事務局等の事務を分担処理させるため課、係等を置く。
(職位の設定)
第5条 事務局に教育次長、課に課長並びに教育委員会が必要と認める参事及び課長補佐、係長、指導主事、社会教育主事その他必要な職員を置く。
教育機関及びその他の機関名 | 左の機関に置く職員名 |
図書館 | 館長 |
市民会館 | 事務局長 |
少年育成センター | 所長、補導教員 |
書道美術館 | 館長、学芸員 |
歴史民俗資料館 | 館長、学芸員 |
女性の家 | 館長 |
市民館 | 館長 |
学校給食センター | 所長 |
3 前2項に定めるもののほか、必要と認めるときは、主幹(技幹)、主査(技査)、主事(技師)を置くことができる。
職 | 職務 |
教育次長 | 教育長を補佐し、職員を指導監督する。 |
課長 | 課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
参事 | 市教育行政に関する特命事項に従事する。 |
課長補佐 | 課長を補佐し、課長が欠けたとき、又は不在のときは、課長を代理する。 |
館長 | 館の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
所長 | センターの分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
事務局長 | 事務局の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 係の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
その他の職員 | 上司の命を受け、それぞれ所掌する事務に従事する。 |
附則
1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
2 安芸市教育委員会行政組織規則(昭和55年教育委員会規則第7号)は、廃止する。
附則(昭和60年3月30日教委規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月12日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月17日教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日教委規則第7号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年11月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月11日教委規則第3号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月20日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月7日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の安芸市教育委員会行政組織規則の規定は、平成23年8月24日から適用する。
附則(平成25年2月26日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日教委規則第6号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月20日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月2日教委規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
課名 | 係名等 | 事務の内容 |
学校教育課 | 学校教育係 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 公印に関すること。 (3) 文書の収受、配布及び保存に関すること。 (4) 事務局の職員及び学校その他の教育機関の職員(校長、教員及び県費負担事務職員を除く。)の任免、給与その他の人事に関すること。 (5) 教育委員会の条例原案の調整及び規則等の制定、改廃並びに法令等の整理保管に関すること。 (6) 児童・生徒の就学、入学及び転校に関すること。 (7) 学齢簿の編成及び保管に関すること。 (8) 就学援助等の事務に関すること。 (9) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。 (10) 学校保健衛生及び安全指導に関すること。 (11) 学校の設備及び備品に関すること。 (12) 学校医、学校歯科医及び薬剤師に関すること。 (13) 学校教育に関する調査及び統計に関すること。 (14) 学校給食に関すること。 (15) 奨学資金に関すること。 (16) 県費負担教職員の人事、給与、身分、服務及び福利厚生に関すること。 (17) 県費負担教職員の研修に関すること。 (18) 県費負担教職員の組織する職員団体に関すること。 (19) 学校教育の指導に関すること。 (20) 学校教育の用に供する財産の管理に関すること。 (21) 学校教育施設の建設及び維持管理に関すること。 (22) 教育研究所に関すること。 (23) 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。 (24) その他学校教育に関すること。 |
生涯学習課 | 生涯人権学習係 | (1) 生涯学習の総合企画、指導、援助等に関すること。 (2) 社会教育委員、公民館運営審議会委員等に関すること。 (3) 人権学習に関すること。 (4) 青少年及び成人の教育に関すること。 (5) 青少年団体、女性団体、文化団体、PTAその他の社会教育関係団体の指導及び援助に関すること。 (6) 文化芸術の振興に関すること。 (7) 視聴覚ライブラリーに関すること。 (8) 教育行政相談に関すること。 (9) 放課後児童クラブに関すること。 (10) 公民館その他社会教育施設の管理運営等に関すること。 (11) 図書館の管理運営等に関すること。 (12) 市民会館の管理運営に関すること。 (13) 女性の家の管理運営に関すること。 (14) その他生涯学習に関すること。 (15) 課の庶務に関すること。 |
スポーツ振興係 | (1) スポーツ施設の管理運営に関すること。 (2) 学校体育施設の開放事業に関すること。 (3) スポーツ振興審議会に関すること。 (4) スポーツの普及及び振興に関すること。 (5) スポーツ推進委員に関すること。 (6) 各種体育団体の指導及び援助に関すること。 (7) 体育、スポーツに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。 (8) 各種体育大会の開催及びその奨励に関すること。 (9) 各種スポーツ教室への支援に関すること。 (10) スポーツ振興に関する情報交換及び調査研究に関すること。 (11) その他スポーツ振興に関すること。 | |
文化財係 | (1) 文化財保護に関すること。 (2) 文化財情報の交換及び調査研究に関すること。 (3) 文化財保護団体の育成指導に関すること。 (4) 埋蔵文化財に関すること。 (5) 伝統的建造物群保存地区に関すること。 (6) 文化財保護審議会及び歴史民俗資料館運営委員会に関すること。 (7) 歴史民俗資料館の管理運営等に関すること。 (8) 書道美術館の管理運営等に関すること。 (9) 市史に関すること。 | |
市民館 | (1) 市民館の管理運営に関すること。 (2) 同和奨学資金に関すること。 (3) その他隣保事業に関すること。 | |
少年育成センター | (1) 青少年健全育成に関すること。 (2) 子ども会の育成指導に関すること。 (3) 少年相談に関すること。 (4) 街頭補導及び継続補導に関すること。 (5) 青少年問題に関する関係機関の連絡調整に関すること。 (6) その他少年育成センターに関すること。 |