○安芸市立学校への就学等に関する規則
昭和39年9月1日
教育委員会規則第1号
第1条 この規則は、児童生徒の就学に関し、必要な事項を定め、教育行政の円滑なる運営を図ることを目的とする。
第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項の規定に基づく就学予定者の就学すべき学校及びその区域を別表のとおり定める。
第3条 教育委員会は、その児童生徒の居住地により前条別表で定める学校を指定し、施行令第5条第1項及び同第6条の通知をその保護者にするとともに、就学すべき学校長に就学予定者名簿を送付しなければならない。ただし、中学校への就学については、小学校長が卒業予定者名簿を就学すべき中学校長及び教育委員会に報告しなければならない。
第4条 教育委員会は、相当と認めるときは、保護者の申立てにより、その指定した学校を変更することができる。
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 清水ケ丘中学校に就学する生徒は、昭和41年3月31日までそれぞれ清水ケ丘中学校教場に就学する。
3 安芸市立小中学校通学区規則(昭和32年教育委員会規則第2号)は、この規則施行の日から廃止する。
附則(昭和41年3月30日教委規則第1号)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
2 現に川北小学校に在学する者については、改正前の通学区による。
附則(昭和49年12月6日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月24日教委規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年8月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日教委規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に芸西村立芸西中学校に在学している生徒については、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
別表(第2条関係)
就学すべき学校 | 児童の居住する区域 |
下山小学校 | 下山 |
伊尾木小学校 | 伊尾木 |
川北小学校奈比賀分校 | 奈比賀(奈比賀の内、藤内、長山を除く。) |
東川小学校 | 入河内・黒瀬・大井甲・大井乙 |
古井小学校 | 古井・島・別役 |
川北小学校 | 川北甲・奈比賀(奈比賀の内、藤内、長山) |
土居小学校 | 土居・僧津・川北乙・井ノ口乙(乙の内3032番~3579番、3888番~3927番)東浜(東浜の内、50番~53番) |
井ノ口小学校 | 井ノ口甲(甲の内、2―12番地~33・10―6~19・12―2~10・40―1~18・43・44・49・52番地を除く。) 井ノ口乙(乙の内、3032番~3579番・3888番~3927番を除く。) 小谷・栃ノ木・尾川甲・安芸ノ川甲、乙 畑山甲、乙、丙・舞川 |
上尾川小学校 | 尾川乙 |
安芸第一小学校 | 東浜(東浜の内、50番~53番を除く。)・西浜・黒鳥・港町1丁目・港町2丁目・花園町・矢ノ丸1丁目から矢ノ丸4丁目まで・本町1丁目から本町5丁目まで・日出町・寿町・久世町・庄之芝町・幸町・宝永町・染井町・千歳町・桜ケ丘町・津久茂町 井ノ口甲(甲の内、2―12番地~33・10―6~19・12―2~10・40―1~18・43・44・49・52番地) |
穴内小学校 | 穴内甲、乙 |
赤野小学校 | 赤野甲、乙 |
就学すべき学校 | 生徒の居住する区域 |
安芸中学校 | 安芸市全域(入河内・黒瀬・大井甲、乙・古井・島・別役・尾川乙を除く。) |
東川中学校 | 入河内・黒瀬・大井甲、乙 |
古井中学校 | 古井・島・別役 |
上尾川中学校 | 尾川乙 |