○へき地学校に勤務する教職員の私有車の公務使用に関する規則

昭和61年10月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、へき地の学校において人身事故等緊急を要する事故が発生した場合において、救急車の要請に時間を要する等私有車の使用が客観的に必要であるときの私有車の公務使用について定めるものとする。

(私有車の公務使用の要件)

第2条 教職員から私有車の公務使用の申出があったときは、次の各号のいずれも満たす場合に限り使用を認めるものとする。

(1) 児童生徒の人身事故等で客観的に必要と認められること。

(2) 自動車損害賠償責任保険及び任意保険(以下「自賠保険」という。)に加入した車両であること。

(3) 運転技術に習熟(おおむね1年程度の運転経験を有する者)していること。

(事故発生の場合の損害賠償)

第3条 旅行命令に従った経路上における事故によって第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償については、安芸市(以下「市」という。)が負担する。

(損害賠償の求償)

第4条 自賠保険の限度内で常に市の負担した損害を求償する。

2 自賠保険の限度を超える額については、教職員の故意又は重大な過失による事故の場合、市の負担した損害の範囲内で求償する。

(公務災害の認定)

第5条 旅行命令に従った経路上の事故による教職員の受傷については、公務に関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合を除き、私有車の公務使用の承認を与えた旨の証明を付するものとする。

(私有車の公務使用の手続)

第6条 教職員が私有車を公務に使用しようとする場合は、あらかじめ私有車の車種、登録番号、自賠保険番号、任意保険番号、保険会社名及び保険の有効期間を様式第1号により教育長に届出するものとする。なお、届出事項に変更を生じたときは、その都度届け出なければならない。

2 教職員が前条により届け出た私有車を公務に使用する場合は、私有車使用簿(様式第2号)に必要な事項を記載のうえ校長の承認を受けるものとする。校長は、速やかに教育長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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へき地学校に勤務する教職員の私有車の公務使用に関する規則

昭和61年10月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)