○安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例

昭和53年3月27日

条例第2号

安芸市公民館条例(昭和29年条例第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 公民館に館長のほか主事その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会の設置)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、第2条に規定する安芸市安芸公民館に、審議会を置く。

2 第2条に規定するそれぞれの公民館は、前項に規定する審議会を共有するものとする。

(審議会の委員の基準、定数及び任期)

第5条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

2 委員の定数は、15人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員が公序良俗に反し、又は刑事事件として起訴されるなど、委員としてふさわしくない行為があった場合には、教育委員会は、その任期中であってもこれを解任することができる。

(使用料)

第6条 公民館を使用しようとする者は、別表第2に定める額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 すでに納入された使用料は、還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限)

第9条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 法令の規定に違反するもの

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号のほか、使用させることが不適当と認めたとき。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 安芸市中央公民館使用条例(昭和30年条例第67号)は、廃止する。

(昭和54年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月5日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月24日条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月23条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第11条まで及び第13条の規定による改正後の安芸市防災センター条例、安芸市畑山ふるさと交流センター条例、安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例、安芸市民会館条例、安芸市女性の家条例、安芸市体育館条例、安芸市武道館条例、安芸市総合運動場条例、安芸市立歴史民俗資料館条例、安芸市立書道美術館条例、安芸市健康ふれあいセンター条例及び安芸市東川農林センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第9条まで及び第11条の規定による改正後の安芸市防災センター条例、安芸市畑山ふるさと交流センター条例、安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例、安芸市女性の家条例、安芸市総合運動場条例、安芸市立書道美術館条例、安芸市五藤家安芸屋敷条例、安芸市健康ふれあいセンター条例及び安芸市東川農林センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年12月21日条例第35号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

安芸市立下山公民館

安芸市下山410番地2

安芸市立伊尾木公民館

安芸市伊尾木195番地1

安芸市立奈比賀公民館

安芸市奈比賀365番地1

安芸市立東川公民館

安芸市入河内588番地

安芸市立大井公民館

安芸市大井乙146番地1

安芸市立別役公民館

安芸市別役254番地33

安芸市立川北公民館

安芸市川北甲2588番地1

安芸市立江川公民館

安芸市川北乙587番地

安芸市立土居公民館

安芸市土居695番地3

安芸市立井ノ口公民館

安芸市井ノ口甲2556番地1

安芸市立栃ノ木公民館

安芸市栃ノ木54番地2

安芸市立畑山公民館

安芸市畑山乙381番地

安芸市立安芸公民館

安芸市矢ノ丸3丁目12番18号

安芸市立西浜公民館

安芸市本町5丁目17番2号

安芸市立津久茂公民館

安芸市津久茂町11番21号

安芸市立黒鳥公民館

安芸市黒鳥976番地

安芸市立穴内公民館

安芸市穴内乙1479番地

安芸市立赤野公民館

安芸市赤野乙44番地

別表第2(第6条関係)

名称

時間料金

室区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

安芸市立穴内公民館

安芸市立川北公民館

安芸市立黒鳥公民館

安芸市立赤野公民館

安芸市立土居公民館

安芸市立伊尾木公民館

安芸市立井ノ口公民館

2階大会議室

660円

880円

1,100円

実習室(和室)

330円

440円

550円

調理室

330円

440円

550円

備考

1 調理室の使用料は、調理講習会等、主として調理室の使用を目的とする場合のみ徴収する。

2 宴会に使用する場合は、所定額の5割増とする。

3 入場料又は会費を徴収して使用する場合は、所定額の倍額を徴収する。

安芸市立安芸公民館

安芸市民会館条例(昭和53年条例第3号)別表第3から別表第5までの規定を準用する。

安芸市立東川公民館

安芸市東川農林センター条例(昭和58年条例第3号)別表の規定を準用する。

その他の公民館

1室につき

110円

220円

330円

安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例

昭和53年3月27日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年3月27日 条例第2号
昭和54年12月24日 条例第29号
昭和55年7月5日 条例第24号
昭和56年6月29日 条例第21号
昭和56年10月1日 条例第26号
昭和58年3月25日 条例第15号
昭和59年3月24日 条例第13号
昭和60年3月26日 条例第11号
昭和62年3月23日 条例第8号
昭和62年9月28日 条例第28号
平成元年3月27日 条例第21号
平成2年3月23日 条例第13号
平成9年3月28日 条例第11号
平成11年3月26日 条例第11号
平成12年3月27日 条例第17号
平成24年3月27日 条例第11号
平成25年12月24日 条例第37号
令和元年6月24日 条例第16号
令和2年12月21日 条例第35号