○安芸市立公民館管理規則
昭和53年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例(昭和53年条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、公民館の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館及び閉館)
第2条 公民館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、館長は、その時刻を変更することができる。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後10時
(使用許可)
第3条 公民館を使用しようとする者は、その前日までに公民館使用許可申請書(別記様式)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(施設、設備のき損又は亡失の届出等)
第4条 公民館の使用者が、施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。
3 教育長は、前項の報告があった場合は、使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。
(転貸の禁止)
第5条 使用の許可を受けた者は、これを他に転貸してはならない。ただし、館長の承諾を得た場合には、この限りでない。
(1) 社会教育及び公共事業のために使用するとき。
(2) その他特に教育長が必要と認めたとき。
(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(2) 使用開始前日までに使用の取消しを申し出たとき。
(3) 教育長がその他相当の理由があると認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第8条 公民館を使用する場合は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 管内で酒類を使用するときは、館長の許可を得ること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 使用後は、速やかに使用した設備、備品等を原状に回復すること。
(4) その他館長の指示する事項
(事務の処理等)
第9条 公民館における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。