○安芸市立公民館管理規則

昭和53年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例(昭和53年条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、公民館の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館)

第2条 公民館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、館長は、その時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後10時

(使用許可)

第3条 公民館を使用しようとする者は、その前日までに公民館使用許可申請書(別記様式)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第4条 公民館の使用者が、施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。

3 教育長は、前項の報告があった場合は、使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

(転貸の禁止)

第5条 使用の許可を受けた者は、これを他に転貸してはならない。ただし、館長の承諾を得た場合には、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 社会教育及び公共事業のために使用するとき。

(2) その他特に教育長が必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第7条 条例第8条の規定により、使用料を還付することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) 使用開始前日までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) 教育長がその他相当の理由があると認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第8条 公民館を使用する場合は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 管内で酒類を使用するときは、館長の許可を得ること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 使用後は、速やかに使用した設備、備品等を原状に回復すること。

(4) その他館長の指示する事項

(事務の処理等)

第9条 公民館における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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安芸市立公民館管理規則

昭和53年4月1日 教育委員会規則第1号

(昭和62年9月28日施行)