○安芸市公民館活動指導員規則

昭和56年3月2日

教育委員会規則第2号

第1条 この規則は、公民館活動の一層の振興を図るため、公民館活動指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その職務その他指導員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 指導員は、次の職務を行う。

(1) 公民館を利用する社会教育諸団体の指導・助言に関すること。

(2) 公民館利用者の指導・相談に関すること。

(3) その他公民館活動振興のため必要なこと。

第3条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 指導員に、指導員としてふさわしくない行為があった場合は、その職を免ずる。

第4条 指導員は、上司の指導監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

第5条 指導員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

第6条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、安芸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第40号)の定めるところによる。

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

安芸市公民館活動指導員規則

昭和56年3月2日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年3月2日 教育委員会規則第2号
令和元年12月19日 教育委員会規則第4号