○安芸市本町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成3年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 地域住民が自主的な活動を行うことにより、地域におけるコミュニティを創造する目的をもって本町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 安芸市本町コミュニティセンター

位置 安芸市本町2丁目7番5号

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、第1条の設置目的を効果的に達成するために、コミュニティセンターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第23号)の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条に規定する地域におけるコミュニティを創造するために必要な業務

(2) コミュニティセンターの使用許可、取消し及び利用の制限に係る業務

(3) 利用料金の収受及び減免の決定に係る業務

(4) 休館日及び開館時間に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。

(5) コミュニティセンターの施設及び設備の維持管理に係る業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者による利用料金の収受)

第5条 指定管理者は、コミュニティセンターの管理運営に要する経費に充てるため、市長の承認を受けた範囲内において利用料金を収受することができる。

(遵守事項)

第6条 コミュニティセンターの利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険をひきおこすおそれのある行為をしないこと。

(2) 風紀を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) その他管理者が必要と認めること。

(損害賠償)

第7条 指定管理者又は利用者は、その者の責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、情状により市長がこれによりがたいと認めたときは、この限りでない。

(経費負担)

第8条 コミュニティセンターの日常の維持、管理及び運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。ただし、天災その他特別の理由がある場合は、市長と指定管理者との間で協議して定める。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の安芸市本町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例第3条第1項の規定に基づきコミュニティセンターの管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)までの間は、なお従前の例による。

安芸市本町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成3年3月26日 条例第2号

(平成17年10月20日施行)