○安芸市スポーツ振興審議会条例

昭和38年3月30日

条例第4号

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、スポーツ振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第2条 審議会は法第35条に規定するもののほか教育委員会の諮問に応じて、スポーツ振興に関する次に掲げる重要事項について調査審議し、教育委員会に建議する。

(1) スポーツ施設及び設備の整備に関すること。

(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(3) スポーツ行事の実施及び奨励に関すること。

(4) 青少年、勤労者のスポーツ奨励に関すること。

(5) スポーツ事故防止に関すること。

(6) スポーツの水準の向上に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興に関すること。

第3条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が市長の意見を聴いて委嘱又は任命する。

(1) スポーツに関する学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

2 審議会の委員の定数は、10人以内とする。

第4条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任されることができる。

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会が会長と協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の安芸市スポーツ振興審議会条例の規定は、平成23年8月24日から適用する。

安芸市スポーツ振興審議会条例

昭和38年3月30日 条例第4号

(平成24年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和38年3月30日 条例第4号
平成24年3月27日 条例第13号