○安芸市スポーツ推進委員に関する規則

昭和47年7月15日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他団体の行うスポーツに関する行事に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対しスポーツについて理解を深めること。

(6) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導、助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育委員会が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

3 教育委員会は、特別の理由があるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法律、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職本体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償については、安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和56年条例第3号)の定めるところによる。

(委員会)

第8条 スポーツ推進委員相互の連絡及び協議を行うためスポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、スポーツ推進委員全員をもって組織する。

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、スポーツ推進委員の互選によってこれを定める。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員会の会議は、委員長が招集し、主宰する。

(雑則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月7日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の安芸市体育指導委員に関する規則の規定は、平成23年8月24日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に体育指導員である者でスポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなす者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法施行の日における体育指導員としての任期の残任期間とする。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の安芸市体育指導委員規則の規定によりなされた手続その他の行為は、新規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年8月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

安芸市スポーツ推進委員に関する規則

昭和47年7月15日 教育委員会規則第5号

(平成27年8月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年7月15日 教育委員会規則第5号
平成21年11月30日 教育委員会規則第3号
平成24年3月7日 教育委員会規則第2号
平成27年8月20日 教育委員会規則第3号